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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:文化発表会の演劇で音楽CDを使うには?)
文化発表会で音楽CDを使うには?
このQ&Aのポイント
- 学校の演劇部で行う文化発表会で音楽CDを使用するには、著作権法の規定に従う必要があります。
- JASRACに管理信託された曲は問題ありませんが、外国の映画に関連するCDの使用には注意が必要です。
- ディズニーの音楽を無許可で使用すると問題になることがありますので、必ず許可を得るようにしましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
問題ありません 文化発表会という教育的目的であり、営利性がないので、権利者が権利申告をしても侵害と見なすことが不可能です 著作権法39条に該当しますので、ご安心を ただし、権利者が特定出来る場合は、使用する旨を通知するのが適切な配慮でしょう 通知先は、商標権などが存在する法人へ
その他の回答 (1)
- thepianoman
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回答No.1
もちろんJASRACへ問い合わせるのが一番だと思いますが、知る限り本件に関しては問題無いと思います。次の3つのうちのどれかが引っかかればお金を払いますので: 1)主催者が営利団体 2)入場料を取る 3)出演者がギャラを取る 学校行事の場合は上のどれにも当てはまらないので心配無いと思います。
質問者
お礼
早速の返答ありがとうございます。私もよく勉強しているつもりですが、まだまだのようです。 質問を開始する以前に、JASRACに問い合わせましたところ、「(曲自体のソースに違法性が無いのなら)、JASRACとしては何ら問題ない」という回答を得ました。 しかし、対象曲がどれもJASRAC未信託なものなので、結局は、それぞれ単体曲の発売関係者が、了解する対象かなとは思います。著作権法第38条に適用されるケースとは思いますが・・・。
お礼
ありがとう御座います。 よく分かります。「商標権などが存在する法人」とは、音楽CD発売元ということですね。あとの権利者というと、作曲家や演奏家ということですが、洋画のサウンドトラックだと、源曲は外国なので、少し難しそうです。