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架空の技術の著作権について
- 架空の技術の実用化に関する著作権について詳しく教えてください。
- フィクション作品において架空の技術が実用化された場合、盗作と見なされる可能性や賠償金の支払い義務について教えてください。
- 具体的な例として、作品Aが作品Bや作品Oから技術を引用している場合、どの作品に対して賠償金が支払われるべきか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
著作権では 表現は保護されますがアイデアは保護されません タイムマシンや超能力なんて概念を保護したら 文化が育たないだろう という考えに基づきます。
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- applenote
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途中から読むのあきらめたけど、アイデア自体は著作権では保護しませんから、アイデアに触発されたり、アイデアを参考にして別の創作物を作っても問題ありません。同じ殺人トリックで全く別のミステリー小説を書いても著作権侵害ではありません(作家としては非難されるだろうけど)極端にいってしまえば文章表現に著作権があるのです。 ルパン三世や金田一少年も有名な小説の主人公の子孫という設定であるけど、このマンガに直接元祖ルパンや金田一耕介が登場しているわけでもないですしね。引用することはあるけど、元の小説の文章を利用しているわけでもなく、二次的著作物ともいえない独立した著作物です。
お礼
御回答頂き有難う御座います。 アイデアは保護の対象にはならないとは知りませんでした。 そうしますと、どこまでがアイデアで、どこからが表現なのかという問題が生じると思いますが、 例えば「機動戦士ガンダム」では、 〔「ミノフスキー粒子」という電波を吸収してしまう粒子を散布する技術が発明されて、レーダーや誘導ミサイルの有効性が極端に低下したために、巨大人型兵器である「モビルスーツ」が主力兵器となった〕 という設定があるのですが、 「巨大人型兵器」が活躍したり、巨大人型兵器が実用化されている理由として、「電波を吸収する粒子」が存在している、という設定は、アイデアであるため、他の作品がその設定を採用する事は、別に禁止されてはいないという事ですね。 但し、その電波吸収粒子の呼称を「ミノフスキー粒子」としたり、巨大人型兵器の総称を「モビルスーツ」とするのは、表現にあたるため、他の無関係の作品で使用する事は禁止されている、と考えれば宜しいのですね。 疑問を解決して頂き、感謝致します。
お礼
御回答頂き有難う御座います。 アイデアは保護の対象にはならないとは知りませんでした。 そうしますと、どこまでがアイデアで、どこからが表現なのかという問題が生じると思いますが、 例えば「機動戦士ガンダム」では、 〔「ミノフスキー粒子」という電波を吸収してしまう粒子を散布する技術が発明されて、レーダーや誘導ミサイルの有効性が極端に低下したために、巨大人型兵器である「モビルスーツ」が主力兵器となった〕 という設定があるのですが、 「巨大人型兵器」が活躍したり、巨大人型兵器が実用化されている理由として、「電波を吸収する粒子」が存在している、という設定は、アイデアであるため、他の作品がその設定を採用する事は、別に禁止されてはいないという事ですね。 但し、その電波吸収粒子の呼称を「ミノフスキー粒子」としたり、巨大人型兵器の総称を「モビルスーツ」とするのは、表現にあたるため、他の無関係の作品で使用する事は禁止されている、と考えれば宜しいのですね。 疑問を解決して頂き、感謝致します。