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マンション共有廊下の安全基準について

マンションの大規模修繕時共有廊下の天井にエアコンの室外器を取り付けられるように改修がなされてしまいました、大型地震を予知されていることも併せて安全、環境の点で不安を感じるのですが建築基準法等何か法令に触れているようなことはないでしょうかどなたかお教え下さい

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  • kkknagisa
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回答No.3

結論を先に書けば、残念ながら、「私の知る限り、そこまで詳細な規定は法上は無い」となります。 建築基準法第1条では、 「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」 とされており、 更に第2条では 「建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの~をいい、建築設備を含むものとする。」 とあり、言われるような部分も建築基準法の対象と考えられます。 更に建築基準法施行令第129条の2の4では、 「建築設備(昇降機を除く。)の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものでなければならない。」 とされています。 但し、施工令に対応する告示では、 「建築設備の支持構造部及び緊結金物で腐食又は腐朽のおそれのあるものには、有効なさび止め又は防腐のための措置を講ずること。」 と規定されているにすぎません。 残念ながら、法上は、さび止めをしろ、とは言えますが、その強度がどうこうとは言えない、となります。 対抗策としては、「地震時の安全について、どのように検討し、どのように判断して、設置したのか。」を問いただすしか無いでしょうかね。 建築基準法上、建築設備を含めた安全を確保しろ、とはされていますので、規定のあるなしに関係なく、安全かどうかは、確認し無ければなりませんので。 きちんとしたところの製品なら、地震時の安全性に関する資料なりが出てくるでしょうし、出てこないようなら、「安全が確認できないのなら、取り外せ」でしょうか。 きちんとしたメーカーなりなら、安全性に関する資料を持っていると思いますし、逆に言えば、使用条件(どんな室外機でも取り付けられる、とはなっていないと思いますので、重量や大きさの制限とか、固定方法とか)があると思いますので、それを問いただすのも、手でしょうかね。 「どんな室外機でも大丈夫ですよ」なんてのが、一番、危なそうですね。

arima2
質問者

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早々にご丁寧な回答をいただきまして御礼申し上げます 狭くて人の行き交う廊下だから建築基準法か何かで禁じられていればと淡い期待が有ったのですが専門業者がやった工事ですからそんなことは有る訳ないですね 工事の完了後になる来月定期総会において設置可能にするについての承認を問う手続きをすることとなっていますので結びで提案いただいたような点について問うてみます ありがとう御座いました。

その他の回答 (3)

  • nobugs
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回答No.4

耐震診断を行う場合、通路等の上部にある設備は、落下危険物と見做します。 通常、設置時の耐震性として1.5G・2Gとして、地震発生時に構造体が破壊される以前に落下する事が無いように設計強度を決めます。 しかし、そこまで強度を検討していない例が多いですね。 以降の対策としては、取り付け部が破壊をしても落下し無いように、別途の吊り金物(金属バンド等)で二重の安全策をとります。 建築基準法は、安全である事を要求するだけですが、建築工学会発行の「建築設備の耐震基準」が技術基準とされています。 最近は学会の書店でも見なくなっています。

arima2
質問者

お礼

早々にご丁寧な回答をいただきまして御礼申し上げます 設置可能にするための工事は、コンクリート天井にネジ穴が4箇所開けられています 取り付け業者がどこまで信頼性のある工事をするのか、以降の取り付け具等の経年劣化に対し誰がどのようなフォローが出来るのか等々考えてしまいます 頭上数十センチ直上に、仰る「落下危険物」が設置されていると言うことはもし大地震時人々が避難のため廊下を通る際直撃してくる恐れ十分と理解して良いということですね・・・・。 定期総会にて問うてみます ありがとう御座いました。

  • m_inoue
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回答No.2

大家してます その程度の工事ではそれほど建物の強度に影響は無いと思います

arima2
質問者

お礼

早々のご回答をいただきまして御礼申し上げます

  • 6dou_rinne
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回答No.1

エアコンの室外機を設置できるようにしただけでは法令違反にはなりません。

arima2
質問者

お礼

早々のご回答をいただきまして御礼申し上げます