- ベストアンサー
事故長期入院の父、雇用は守られない?
三ヶ月前に父が事故のため長期入院しており、まだ入院中です。 父は公立の施設に嘱託職員として勤務していたのですが、この施設側から復帰が難しいなら退職願を出して欲しいと要請されました。 確かに入院が長期に及んでいますし、事故後のリハビリのため職場復帰は微妙な状況なのですが、長年務めてきた被雇用者に対する対応としてはやりきれないです。仕事は父の生きがいですので、なるべくそのチャンスは残してあげたいと思います。 また入院中の給与分などは事故相手の自動車保険で賄っていますので辞職後にもそれが支払われるのかも心配です。 こういう場合、せめて父の雇用の立場ぐらいは守られないものなのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労災ではないということを前提としてですが……。 ポイントは二つ。 ・退職願は出さない方がいい。 ・就業規則(それに類する規程)を調べた方がいい。 ・労働契約というものは、労働者が労働を提供し、使用者がそれに対して賃金を支払う、という契約です。 事故とはいえ労働を提供できないのは契約違反ですから、一応、契約解除(解雇)の合理的な理由になります。 ・しかし、退職の理由は就業規則に書いておかなければなりません。 「私傷病による休業(休職)が長期にわたり復帰の見込みがないときは解雇する(退職となる)」などという規定がなければなりません。 ・「公立の施設」とおっしゃいますが、雇い主はどこでしょう?(委託先の民間団体・企業ということもあるので) 自治体なら、そのような規則はサイトで公開されているはずです。 地域の労働組合(全国組織の地方本部)に相談してみては?
その他の回答 (1)
残念ながら雇用は困難と考えた方がよろしいかと思います。 基本的に正社員であっても業務外疾病・傷害での長期欠勤については 内規で限度が定められていることが多いです。 働かないのに社会保険料等々を負担しなければならないのは企業に とって負担であり、辞めさせるというのも組織を守るひとつの 手立てだからです。 公立施設であれば税金が出されているわけですし、嘱託という いつでも切ることのできる存在ではかなり厳しい状況です。 個人の思いは色々ありますが、社会的に許されない状況もあると いうことです。 仮に退職せざるを得なかった場合には、業務ができなくなり、退職を 余儀なくされたことを立証して補償をとるということも考えられます。 さらに退職して、リハビリをして完全に復帰した場合には再雇用を してもらうという話に進めるのも手です(ただし雇用の保証なし)。