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交通事故の被害者です。
交通事故の被害者です。 外務作業中に事故に遭い、11日間入院。 その後、自宅療養で通院などの日々が3週間。途中内務として仕事に復帰し、現在に至ります。 気になったのは、現在まだリハビリ通院中でありますが、 その分の慰謝料は出るのかということです。内務として体を動かさない仕事で復帰していますが、 慰謝料の日数計算には影響しないでしょうか。 どなたか教えてください。 宜しくお願いします。
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基本的に「休業損害」は就労しなかったために発生した実損を対象としますが、「慰謝料」の算定は傷病の内容、治療期間、通院回数等で算定されます。 慰謝料の算定に、休業損害の期間や減額の状態は影響しません。
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