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牛丼の中に髪の毛が…

タイトルからお分かりのように、髪の毛が入っていたんですよ(;´Д`) 明らかに店員のものです。 もし入っていたら、店側としては、どんな対処をするべきなんでしょうか?? 法律的な規定とかはありませんよね(^^;)??

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noname#61929
noname#61929
回答No.4

#かなり大雑把な説明ですがこれで十分でしょう。 まず店側の対処としては、 1.謝罪する 2.作り直す。 ということになるのが通常でしょう。 謝罪するのは法律論ではありませんが、作り直すのは法律論です。 すなわち、牛丼屋で牛丼を注文するということは、細かい話を抜きにすれば牛丼についての売買契約を締結したということです。であれば、店は「品質に問題の無い牛丼を提供する義務」を負います。 そこで、提供した牛丼中に異物が混入しているのであれば、それは、「品質に問題の無い牛丼を提供する義務」を果たしていないことを意味します。 つまり、法律的に言えば、「債務不履行」(理論上は、不完全履行)になります。 この場合、店側は「品質に問題の無い牛丼を提供する義務」を負い続けるので、改めて作り直す必要があります。 なお、債務不履行については「故意がある(=わざと)」ことは必要ありません。義務どおりのことをしなかったというだけで債務不履行になります。ですから、もし、店が牛丼を作り直さなかったならば、法律上は、「まともな牛丼をよこせ」と主張できます。訴えることも出来ます。 普通は、店は作り直しますから、実際にはまずありえませんが。それに、どう考えても費用倒れなので訴える人もいないと思います。 さて、もし仮に作り直した牛丼を納得して客が食べれば客は当然代金を支払う義務を負います。 そこで店側が金額をまけたのならそれは契約内容を変更した(あるいは債務の一部免除)ということであり、代金を受け取らなかったりしたら客の債務を債権者たる店側が免除したということになります。 いずれにしても契約自体は有効に成立し、弁済あるいは免除などにより債権債務関係が消滅したという法律の規定どおりの法律関係の変動があっただけのことです。 あるいは、客がもう要らないとして食べなかったとして、店がそれに応じた場合は合意解除であり、契約は無かったことになります。 なお、異物混入した牛丼を出されて不快な思いをしたので慰藉料を請求することが出来るかと言えば、理屈上は不可能とは言いませんが、髪の毛が混入していた程度で果たして損害があるのかというのが大いに疑問です。 ちなみに、損害賠償には「債務者の帰責性」が必要ですが、これは故意、過失または信義則上これと同視すべき事由のことです。飲食業に携わる者が提供した食品に異物が混入していれば、大概の場合、帰責性はあります (第三者が営業妨害目的で混入したとか言わない限り)。 ゴキブリが入っていてしかも間違って口に入れてしまったとなると、訴訟までするのは金額的には費用倒れかもしれませんが、仮にやれば慰藉料が認められてもおかしくはないと思います。

manatsuno
質問者

お礼

法律論、感動しました('∀^*) 本当にありがとうございます(≧▽≦)ゞ ゴキブリレベルではないので、訴えまで持って行くのは難しいようですね(^^;)

その他の回答 (6)

noname#33272
noname#33272
回答No.7

店側がどんな対処をしてもらうかということもありますが、質問者の方がどうしたいのかにもよるのではないかと思います。 髪の毛を発見した時点で、店員に話し、謝罪を受ける。そして、考えられるのはもう一度、作り直してもらうか、もうその店で食べる気分ではなくなったので、その店で食べるのは辞めるのどちらかではないかと思います。 実は私も1,2ヶ月くらい前にに某カレーチェーン店で、同じことがありました。私の場合は食べている途中で気づいたので、どうしようかと考えましたが、そのとき、非常に腹が減っていたこと、カツカレーだったため作り直しは時間がかかると思ったので、それは耐えられないと思い、不肖ながら、髪の毛を払いのけ、そのまま食べてしまいました。食べた後、事情を話し、全額払うのは納得いかない、しかし、葛藤の末自分も全部食べているので、店長さんの謝罪の気持ち分引いてくれないかと申し出て、200円引いてもらいました。 そのときのことは今でも思い出すと頭から消えていない。しかし、その店のカレーは好きだったので、また行きたいと思っても、気持ちのわだかまりがあって行けないということを考えると、そのときの行動に後悔している部分はあります。

manatsuno
質問者

お礼

行きつけの店なので、言わなくて正解だったかもしれません('∀^*) ありがとうございます☆

noname#20102
noname#20102
回答No.6

法律のことはわかりませんが、店がどんな対処をするのが普通かという点について。 例えば床屋で髭剃りのとき、カミソリで過って客の顔を切ってしまった場合、代金は取りません。 喫茶店で客の目の前でコップを落として割ってしまった場合、良心的な店ならば代金は取りません。 飲食店で、食器に口紅がついていた場合、代金は取りません。この場合は衛生上の問題なので客は保健所に通報することもできます。 代金は取りませんというのは、取れませんという意味です。 #4の方の債務、債権のご説明は法律的に説得力がありこれでほぼ正しいのですが、ただ一つ考慮が欠けている点は、「飲食店は快適なサービスを提供する義務がある」ということです。 テイクアウトなら別ですが、イートインする場合、場所代なども代金に含まれているのですから、商品の売買契約だけではないのです。 客に不快な思いをさせたら、店側の不履行ということになりますので、代金はいただかないのが普通です。 ただ、髪の毛が入っていたという場合、これは店の運営そのものに原因があるというほどではなく、商品を取り替えれば済むことです。 普通に誰でも起こり得るような過失であり、この場合は商品取替えをしてくれさえすれば店側の非はそれ以上問えないと考えるのが普通だと思います。 もし髪の毛が入っていたことで非常に不快になり、食欲減退してしまったならば、その点を主張して代金は免除してもらうこともありだとは思います。 けれどそういう場合は客側の感受性の問題であることも、理解した上で考慮すべきだと思います。

manatsuno
質問者

お礼

確かに、店員の側に立ってみれば、誰にでも起こり得る過失ですよね(^^;) ありがとうございます☆

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.5

友人がこういうことにとても神経質なので、今回のような場面によく出くわします。 お店の対応は、当然謝罪して、作り直しです。 尚、ほとんど食べていた場合は、返金処理をしたお店もありました。 尚、大手の牛丼店でしたら、そのような場合のマニュアルがあると思います。

manatsuno
質問者

お礼

マニュアルがどうなっているのか気になりますよね(^^;)

  • masutarou
  • ベストアンサー率21% (46/212)
回答No.3

残念ながら、法的には訴えられません(わざとで無いでしょうから) 質問者さんの服を汚したりしても、クリーニング代程度。 火傷を負わされたりすれば、訴えられるでしょう。 ご質問の場合は、商品交換です。 商品代も返ってきません。

manatsuno
質問者

お礼

商品代が帰ってこないのは良く耳にした事があります(^^;) なるほど(^^;) ありがとうございます(≧▽≦)ゞ

  • hero-ki
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回答No.2

謝って新しいものに変えてもらい,代金を返す. のが普通じゃないでしょうか? 裁判やったって裁判費用が馬鹿にならないし… それがお互いにいいと思いますけど.

manatsuno
質問者

お礼

代金回収できるのかなぁ(≧▽≦)ゞ 今度、そうなったら、試しにキレてみます(笑)

回答No.1

新しい牛丼と交換するだけ思います。

manatsuno
質問者

お礼

ですよね(^^;) ありがとうございます☆