質問の中身から見ると敷金の全額返還を請求して問題ありません.故意や過失で壊したものは実費になります.国土交通省のガイドラインでも「年数の劣化ものは貸主の負担」となっています。立会いの時管理業者が来ると思います.管理会社は間違いなく貸主が負担するものも請求してきます.管理会社はガイドラインをまもりません。理由は以下の通りです。
(1)「貸主が管理会社と契約するときに退去時の負担は必要ありません」
現在賃貸業界は競争が厳しく、貸主に良いサービスをして賃貸契約を一件でも多くとろうとします。そのしわ寄せが貸主に来ています。
(2)「管理会社にも敷金回収の目標数字があること」
営業職ならわかりますが、どの世界でも売上目標(ノルマ)があります。敷金回収にもノルマがあります。目標の数字に達成しないと厳しく達成できなかった理由を追及されます。また、不動産業界は3年以内の離職率が高いです。その背景には売上によって給料が決まる事です。わかりやすく言えば保険のセールスと同じです。売上がなければ給料が出ないところが大半です。そのためにとにかく詭弁で借主から取れるだけ取ります。
(3)「しのぎを削って広告費に多額の金額を使うこと」
タレントと契約して大量のCMを流すと何億円の広告費が掛かります。また、広告電車に賃貸広告塗装をすると何百万円もします。不動産の収入は仲介手数料と1ヶ月一棟当たり約5%の手数料です。収入を増やすには「1万円のクリーニング料金を2万円」して敷金から利益をあげています。収入が少ないのに派手な宣伝。これで不動産業界がどうなのかわかると思います。
(4)「ガイドラインは目安で罰則規定がない」
わかりやすくいうと万引きしてもものを返せば処罰されないのと同じです。物を盗んでもばれたら返せばいい…と考えるとわかりやすいと思います。
前置きが長くなりましたが,敷金の返還方法ですが以下の方法が良いと思います。
「管理会社が来て敷金清算明細書に納得がいかなければサインをしないこと」
ガイドライン違反の見積もりはサインしても無効になるので法的には大丈夫ですが、1度サインすると「同意をしてサインしたものは民法上有効だ」と言って取り合ってもらえない可能性があります。ですので納得がいかなければ「サインできないので後日清算書を郵送で送ってください」というといいでしょう。また、しつこくサインを求めるようなら脅迫になりますので退去しなければ「警察を呼びますよ」と言ってもいいと思います。
「返還で折り合いがつかなければ行政書士,もしくは県の住宅課に相談する事」
生活消費センターですが、地域によって敷金の考え方が異なる為に納得のいく答えは出ないと思ってください。ただ、敷金問題の認識が高くなってきている事から斡旋してくれるケースも増えています。基本的に生活消費センターは確実に契約違反がある時は斡旋してくれますが、敷金みたいに罰則規定のないものは斡旋してくれないケースが多いです。
不動産の違法行為は県の住宅課に相談するのがいいと思います。見積もりを作った管理会社にも責任があります。県の住宅課に相談するときは不動産のやりとり「ICレコーダーで録音」の上相談すると話が進みやすくなります。
確実に敷金を返還させるには行政書士、もしくは司法書士の名前の入った内容証明を送ることです。後ろに法律の専門家がつくと貸主が負けるケースが大半なので敷金を返還してくれる事が多いです。
管理会社は法律を知っていないものが後ろについていないと舐めて掛かってきます。ですので法律の専門家をつけることをお勧めします。
お礼
ありがとうございます。やはり素人一人では交渉は難しいでしょうか。ちなみに敷金専門家の方に来ていただく費用はおいくらくらいでしょうか。