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うつの申請を受けることになりましたが・・・

題名の通りうつの申請を受けることになりました。 通院医療費公費負担の申請です。 先生は申請をしたら費用が安くなるし、長期にわたって治療が必要なので、安くなれば治療に専念できるから・・・といってくれています。 そこの病院は今日はじめていったところでいきなり申請しようといってくれました。でも、今まで何軒か病院を回りましたがどこも申請しようなんていてくれませんでした。 それで質問なんですが・・・・ (1)申請って一回診察を受けただけでも出せるんですか? (2)一度しか診察を受けていないのに申請して通るのでしょうか? 他の病院は(何度も通った病院でも)何も言ってくれなかったのにたった一度診察しただけで申請が通るのかどうか心配なんです。 よろしくお願いします。

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回答No.7

こんにちは、精神科診療所の医事の者です。 他の方の質問にも何度か回答しましたが、ご参考に。。 (長いので不要なとこは読み飛ばしてください) 2006年3月までは通院医療費公費負担制度(32条)でしたが 4月からは自立支援医療(精神通院)という制度になりました。 精神の疾病に関する保険内診療が対象で、医療費の9割を、この 公費と健康保険とで負担する(つまり自己負担1割)というものです。 1割といっても、病状と世帯所得によっては自己負担上限があります。 申請時に指定した医療機関や薬局での自己負担額の、月内での合計が 上限に達したら、その月はもう支払が無くなる、というものです。 基本的に自己負担上限額はこのようになっています。 生活保護   :生活保護受給世帯  ‥0円 低所得1   :区市町村民税非課税世帯で受給者の収入が80万円以下  ‥2,500円 低所得2   :区市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない  ‥5,000円 中間的な所得 :区市町村民税課税世帯で、その税額が20万円未満  ‥限度なし 一定所得以上 :区市町村民税課税世帯で、その税額が20万円以上  ‥自立支援医療の対象外 このうち「中間的な所得」と「一定所得以上」の場合、「重度かつ継続」 かどうかの判定が関係します。該当すれば、世帯所得に応じて上限が 5,000円、10,000円、20,000円に設定されます。(詳細は省略します) 因みに、病名が「ICD-10コード」のF0~F3、G40 (参照→http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/ICD10/F00-F99.html​) は該当、その他の病名は医師の判断というか裁量にかかってきます。 (うつ病はF3に含まれるので問題ないです。) この制度でいう「世帯」とは、申請者と同じ保険に加入している人のこと で、必ずしも家族全員ではありません。 また、「世帯所得」は国保の場合は、その保険に加入している人全員の所得の 合計で、社保の場合は、その保険の被保険者本人だけの所得(つまり被扶養者 の所得は考えない)のことをいいます。 それから、自治体や加入保険によって自己負担分を給付してくれることも。 尚、自立支援は有効期間1年で、一度認定されれば次回更新するまでの間、 病状が軽快しても途中で打ち切りはありません。 初診時に申請希望される方はたくさんいらっしゃいます。 医師の方からお話することも、よくあります。 薬物の有効なうつ病治療は通常は、その方に合う抗うつ薬を探し、 見つかったら加減しながら3ヵ月服用し治癒、更に再発予防に 3~6ヵ月服用し終了に至る(もちろんこの限りではありませんが) というものなので、うつ病と診断された時点である程度、継続的な通院が 必要となります。なので、初診時でも医師は勧めてきたのでしょう。 有効期間は、申請書類が区市町村の役所や保健所等の窓口で受理された日が 開始日となりますが、実際に受給証が来るのは自治体によって様々です。 (概ね1ヵ月のところが多いです) また、申請後、証が来るまでの診療費の扱いは医療機関によって対応が 違います。例えば当院では、申請書の控を確認させて戴き、受理印の日から 仮適用します。ほかには後から差額を返金するところや一切返金しない ところもあります。 その辺りの対応や「重度かつ継続」の判断や、そもそもの「私は対象ですか?」 に対する医師の答もバラつきがあります。 また、この制度の診断書は少し手が掛かるため、あまり書きたがらない医師も いるようです。 なので、質問者さま、そんなに不安に思わなくても大丈夫ですよ。 申請しようと言った医師が診断書を書くのですから。 揃える書類があったり、手続にも行かなくちゃならないので大変かと思います、 少しでもお手伝いになればと長々書きました。(ほんとに長くてすみません)

その他の回答 (7)

回答No.8

#7です、すみません、文中のリンク間違えました。 正しくは (参照→http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/ICD10/F00-F99.html) です。

pinky-orange
質問者

お礼

本当は皆様にお礼を書きたいのですか薬に慣れないせいか頭がボーっとしていて上手く文章にできません。 ですからまとめてお礼とさせていただきます。一人一人お礼できなくて申し訳ありません。 本当に丁寧な回答ありがとうございました。 今日は申請にいってきました。 私は甲状腺に異状があるのでそれが決め手となって先生は申請の決断をされたようです。 治療は1年くらい掛かるようで長期になりそうですが、夫も支えてくれるので治療に専念したいと思っています。

回答No.6

一回だけの診察でも、「この病気でこういう状況」と診断できるなら、申請は十分に可能だと思います。 通院費公費負担は、今年の4月に「精神保健福祉法32条」から「自立支援医療」に変更されました。そのためか、両者を混同して認識している人も多いようです。 制度の変わった内容を、私の記憶している範囲でまとめます。 (1)制度の名前:精神保健福祉法32条→自立支援医療 (2)有効期間:2年→1年 (3)自己負担:0.5割→1割 (4)所得:関係なかった→所得により自己負担の月額上限が5000円や1万円に設定される (5)手続:病院側でやってもらえた→自分で役所に届出することになった (6)診断書:申請には専用の診断書が必要(通常より高めの診断書料が必要)→基本的には同じ (7)手続の時間:1~2ヶ月といった期間が掛かるが、申請が通れば申請日に遡って過払いした医療費は返してもらえる→基本的に同じ

回答No.5

>私自身、通院医療公費負担の申請だと思っていましたが、医師にだんなさんの所得が分かるものも役所でとってきてね。 >といわれたので通院医療公費負担の申請ではないかもしれません・・・。 >通院医療公費負担の申請には所得を証明するものが必要とは書いていなかったので・・・。 >因みに私は専業主婦です。 ttp://www.shakyo.or.jp/pdf/pamphlet.pdf ここのP13をご覧下さい。 対象者の世帯の所得水準により、適用区分が違ってきます。 旧制度(精神通院治療にはこういう区分が無く、一律適用でした)では必要ありませんでしたが、今年4月からこちらの制度に移行しましたので、必要です 。 このあたりは自治体によって違うと思いますが、私の所では窓口に申請しに行ったときに所得証明書(?だったかな)を発行して貰うための委任状に捺印してきただけで、済みました。 繰り返しますが親切なお医者さんだと思います。 どうぞ充分な静養をされて、回復されることを願います。

回答No.4

うーーん。一見親切な感じはしますが、 この制度を使うと転院する際、いろいろ めんどくさいんです。 ですから、もう何回か通われて、この先生なら!と思ったときに 申請されるほうが良いと思います。

参考URL:
http://www.ohhori.com/depression/public_expence.htm
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回答No.3

自立支援医療制度(精神通院)のことだと思います。 実は、私も4月より診療内科に通っており、主人も昨年12月から通っております。 私がこの制度を知ったのはたまたま同じ境遇の友達がいたので、(同じ主治医ですが)申請したら長期的に通うことを考えると3割が1割になるのはやはり経済的にも大きいと考えられます。 私の場合、本日その申請をしたいと申し出たら・・・のらりくらりと断られました。 (1)手続きに大変時間を要するとの事 (2)3割から1割になる制度で医療費が払えないとかだったら・・・ それから考えると1度目の診断でそのようにいわれるというのはラッキーだと思ったほうがよいのではないでしょうか? 医療費とか個人病院・総合病院の経営状況とかは私たちにはよく判りませんが、確かに市役所に相談すると先生によっては意見書を渡すのに2から3ヶ月かかる場合もあるといわれました。 私のようにそれに時間もかかるしと言われてやんわり断られるよりはお勧めかと思います。(傷病給付を受けるのにも手続きが・・・とか言われ、決して悪い先生ではないのですが、たぶん手続きとかめんどくさいのかなぁ~と思うだけなのですが) また病院から言われることはたぶん稀だと思います。 特に長期的診断ということであれば私の通っている先生の表現方法だと「風邪を思いっきりこじらせている」状態だと思うのです。特に何軒か行きましたと話しをしているのであれば、本当に治すため少しでも医療費負担の軽減をアドバイスされたのだとおもいますよ。だから、ここは素直に公的制度を利活用したほうが仮に1年間3割負担と1割負担(通院回数にもよるでしょうけど)の差は大きいいのですから・・・そのような提案をしてくださったいい先生に逢えてよかったですね。がんばろうはどうもこのような病気の方には使ってはいけないしがんばりますといったら自分を追い込むらしいので、ボチボチ先生を信じてみられてはいかがですか?私の通っている病院ではありませんが手続き方法とか書いてあるのを参考にされてください。先生からは意見書を書いていただくだけだとおもいます。すみません。今薬を飲んだばかりでクドクド説明になっていないかもしれませんが、とりあえずご参考になればと思います。また市区町村の担当の方も親切に説明をしてくださいますよ

参考URL:
http://www.tctv.ne.jp/kokorocl/menu5.html
  • chocona
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回答No.2

医師の診断書と、患者、この場合はあなたと保護者の申請によって受けられるようになります。 また、精神障害者手帳を持っていれば、診断書なしの申請も可能です。 但し、2年という期限があります。治療は長期的になる可能性もあるので、2年を過ぎそうな場合は再申請することができます。 一度の診察で申請が通るかとい疑問ですが、これは市町村の長から都道府県知事に申請されますが、実際どのように審査されるかは不明です。しかし、治療回数、受診回数が多いか少ないかで判断されるものではありません。 お医者さまから長期化する可能性もあり、治療に集中できるというお言葉があります。また、診断書も出してもらえるはずですので、申請してみてはいかがでしょうか?このお医者さまは、あなたのことを考えていらっしゃる方だとお見受けします。 しかし、基本的に公費負担は、申請によって行われるので、他の先生は、あなたが申請したいという意思を確認しなかったか、あなたが申請したいと言われたら、診断書を出すという考えだったかもしれませんね。

回答No.1

障害者自立支援法のことだと思います。 http://www.shakyo.or.jp/pamphlet.html 減免申請というものはこれに限らず当事者の申請があってはじめて行われます。 行政機関から「申請しますか?」などと親切に教えてくれることはありません。 これは病院にもあてはまります。 不親切な病院・医師ですと、この法律の存在すら教えてくれないところも。 1.医師の「重度かつ継続」であるという判断があれば初診でも申請できます。 2.これも1に準じて、治療期間には関係ありません。 治療に専念して、よくなってくださいね。

pinky-orange
質問者

補足

私自身、通院医療公費負担の申請だと思っていましたが、医師にだんなさんの所得が分かるものも役所でとってきてね。 といわれたので通院医療公費負担の申請ではないかもしれません・・・。 通院医療公費負担の申請には所得を証明するものが必要とは書いていなかったので・・・。 因みに私は専業主婦です。

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