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うつで通院12年。国民年金加入時発症。障害年金の申請の仕方

うつで12年同じ病院通院してます。働きながら通院していましたが、ここ一年症状が悪化し、仕事を止めました。まだ、体調が良くならないので、国民年金の障害年金の申請方法を考えています。 申請用紙は市役所の国民年金課で障害年金の申請用紙をもらうのですか?診察を受けている医師に申請用紙の記入をお願いするのですか? 障害者手帳と通院医療費公費負担の手続きも教えてください。 働きたいと思っていますが、働こうとするとうつの症状が出てきます。 手続きの方法を教えてください。お願いします。、国民年金の保険料 の支払いは、国民年金もずっと支払ってます

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回答No.2

障害認定基準が以下のそれぞれで全く異なるので、 個別に診断書を取る必要があります。 ● 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)  原則、有期認定  2年~5年毎(人によって違う)に診断書を提出して更新 ● 精神障害者保健福祉手帳[所得税の軽減等につながります]  有効期限は2年間(更新可能)  原則、2年に1度、診断書を提出して更新 ● 自立支援医療(精神通院医療)[通院医療費公費負担制度]  有効期限は1年間(更新可能)  平成22年度以降、原則、2年に1度、診断書を提出(現在は毎年) いずれの診断書も、 原則、精神保健指定医又は精神科医に書いてもらう必要があります。 まずは、精神保健指定医になっているかどうかを医師に直接尋ねるか、 保健所や市区町村窓口(障害福祉担当課)に問い合わせて下さい。 (例えば、心療内科のとき、精神保健指定医でなければNGなので。) なお、上記のそれぞれは連動していませんから、 手帳が交付されることが障害年金の絶対要件とはなりませんし、 逆に、障害年金の受給が手帳の交付の要件になることもありません。 それぞれ個別に認定されます。 また、「級」の定義も全く別々なので、 単純に「○級」と言われた場合、手帳の級なのか年金の級なのか、 必ず確認することが大事です。 (★ 以降で書く「○級」とは、障害年金の級だけを指します。) 障害年金の受給にあたっては、まず、初診日の前日の時点における 保険料納付要件が満たされているか否かについて、 最寄りの社会保険事務所に照会して下さい。すぐに回答されます。 保険料納付要件として、以下のいずれかを満たす必要があります。 <1> 初診日の前日において、 初診日のある月の前々月(初診日のある月の2か月前)までの 公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)に加入すべき 全期間のうちの3分の2以上の期間について、 保険料納付済又は保険料免除済となっていること。 (つまり、未納が全期間の3分の1未満におさまっていること。) <2> 上記が満たされていない場合には、 平成28年3月31日までに初診日があるときの特例として、 初診日の前日において、 初診日のある月の前々月(同上)からさかのぼる1年間に、 公的年金制度(同上)の保険料の未納がないこと。 保険料納付要件が満たされている場合は、 初診日から1年6か月を経た日(障害認定日)の障害状態が、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準に照らして該当していれば、 障害認定日のある月の翌月分から、障害年金が支給されます。 言い替えると、障害認定日に障害状態に該当していさえすれば、 過去にさかのぼっての受給(遡及)も可能です。 但し、法令により、遡及は現在から5年前までに限られます。 それよりも過去の分は時効で消滅し、実際には受給できません。 一方、障害認定日に障害状態に該当していなくとも、 その後病状が悪化して、65歳になるまでの間に該当すれば、 該当した時点で、障害年金を請求できます(事後重症、と言います)。 この「事後重症」では、請求日のある月の翌月分から支給されます。 遡及はできません。 初診日の時点で国民年金第1号被保険者だったとき、 すなわち、厚生年金保険や共済組合に入ってはいなかったときは、 障害基礎年金(1級・2級の障害に対して支給されます)だけを 受給できます。 手続窓口は、市区町村の国民年金担当課です。 裁定請求(受給の申請)に必要な用紙は、そこにあります。 あるいは、社会保険事務所でも用紙はもらえます。 障害年金用診断書(様式第120号の4)のほか、裁定請求書用紙、 本人が書く病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書(初診証明)、 その他もろもろの書類があります。 初診証明が取れない場合は、障害年金の受給は非常に厳しくなります。 初診時の受診先にカルテが確実に残っており、それによって証明可能、 ということが要件になります。 診断書は、以下の2通が必要です。 用紙は、必ず、2通もらうようにして下さい。 1 障害認定日後3か月以内の受診時の病状の診断書 2 裁定請求日(窓口申請日)前3か月以内の受診時の病状の診断書 1で認められれば、障害認定日による認定(先述)による支給です。 1では認められず2で認められれば、事後重症(先述)での支給です。 つまり、2通用意して、どちらかを認めてもらえるようにします。 もちろん、どちらでも認められなければ、受給はできません。 また、3級の障害状態だと認定されてしまった場合は、 障害基礎年金には3級が存在しないため、受給はできません。 (障害厚生年金であれば、3級でも障害年金が出るのですが‥‥。) 手帳や自立支援医療については、既に#1で触れられている内容が 基本の手続方法となります。 但し、市区町村によって微妙に異なる場合がありますから、 市区町村の障害福祉担当課や保健所に事前に問い合わせてみましょう。  

pokora12
質問者

お礼

ありがとうございます。詳しく丁寧に助かりました。

その他の回答 (1)

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

障害者手帳の申請ですが診察を受けている医師というよりかは 障害者判定の資格を持っている医師に診断書を作成してもらうことになります。 これは一度診察を受けられている先生に確認してみてください あとは診断書と意見書、署名捺印した申請書と写真(たて4cm×よこ3cm)をもって福祉課に行けばOKです。 申請書をもらったのならそれを先生にもって行きましょう。 申請書をもらった際に障害者年金についても役場の人に聞いてください 障害者年金に関しても等級が確定してからの支給になりますので まずは手帳の申請からってことになりますね 障害者年金に関しては受給条件が国民年金の保険料を、納付すべき期間(加入期間)の3分の2以上、納付済みであるか、または免除を受けていること。ってなってます これに関しては今現在の状況がわからないので役場に確認していただくのが確かですね。 一番いいのは役場の福祉課(多少名前は違うかも知れません)に行って 相談して下さい。 自治体でもしかすると福祉項目があるかもしれませんからね

pokora12
質問者

お礼

ありがとうございます。早いご回答助かりました。