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出産手当金について教えて下さい

以前も質問させていただきましたが、また分からないことがあるので質問させて下さい。 現在妊娠していてもうすぐ4ヶ月に入るところです。 出産手当金は退職後6ヶ月以内に産めばもらえるということなのですが… もし8/15日に会社を辞めたとしたら2/15日までに産めばいいとゆうことなのでしょうか?? できたら8/15日で辞めたいと思っていて、辞める日が中途半端なので月末に辞めた方がいいということならば月末まで頑張ろうと思っています。 良くわからなくて不安なので教えて下さい!! よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

#5さん、補足ありがとうございます! 近いうちに本気で調べなければと思っていたところです。 ところでお礼に終始してしまっては申し訳ないので、質問さまへ、補足回答です。 末日まで在職するとその月分の保険料は会社で控除されることになります。 月の途中退職だと、8月分は自分で国保・国民年金などを払うなりご主人の扶養に入るなりすることになります。 もし質問者さまのご主人が健保に入っていて、しばらくはその扶養に入ることができるなら8月15日で退職すれば8月分から自己負担をしなくてすみます。 そういったことも検討材料のひとつにされてみてはいかがですか? ただし退職後すぐ扶養に入れてもらえるかどうかは、ご主人の健保の認定基準しだいですので、よくご確認くださいね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

では他の人にちょっと補足を。 >産後56日までの期間が来年4月以降にかかってしまうとひょっとしたら途中で打ち切りになる可能性も・・・。 大丈夫なようです。移行措置に関する附則では、出産日が3/31までであれば、すべて従前の例によるとなっていましたから。 単純に出産日で分けています。(ついでに言うと今回の出産手当金増額もやはり同じように出産日で前の制度か、新制度かとなります)

回答No.4

#3さんのおっしゃるとおり、健康保険法に定められた権利ですから、健保組合がちがうからなどという理由で受給できないことはありません。 ただ以前の質問を読んでいないので一応注意しておきたいことを書いておきます。 退職後の出産手当金は、退職までの間に継続して1年以上健康保険に入っている(任意継続は含めずに)ことが条件です。 これがクリアされていれば大丈夫です。 ただし来年4月以降は退職後の出産手当金はなくなる予定です。(特別に裕福な健保組合などでしたら法定を上回る独自の給付として退職者にも出産手当金のようなものを出すかもしれませんが。) 産後56日までの期間が来年4月以降にかかってしまうとひょっとしたら途中で打ち切りになる可能性も・・・。 通常法改正の際は、現に受給が確定している人(3月31日までに出産完了した人?)の権利は守って除外することが多いはずなのですが、昨今の社会保険関連の法改正は見境ないと感じることが多いので、覚悟していただいたほうがいいかと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>もし8/15日に会社を辞めたとしたら2/15日までに産めばいいとゆうことなのでしょうか?? そういうことです。この場合資格喪失日は8/16になりますので、それから6か月以内です。 これは法律で定められている支給基準です。

noname#110523
noname#110523
回答No.2

6ヶ月以内なのでこの場合は2/14までだとおもいますが・・・。 いま四ヶ月でしたらすでに6ヶ月以内にご出産されるのではないでしょうか?たとえ早産になったとしても、出産手当金はもらえますよ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

そういうお金は、法律などで決められて全国どこでも一緒なのでは決してありません。 あなたの会社または健保組合が決めていることですから、あなた自身で会社にお問い合わせください。 よそ者には回答はできません。

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