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19歳少年による痴漢に遭いました。
未成年19歳の男より、バス内でスカートの中に手を入れてストッキングの上から、太ももや、ふくらはぎを執拗に触られたり揉まれる痴漢にあいました。 約20分程度、ずーっと触られたり揉まれたりしました。 降りたあとにバス運転手と捕まえて、警察へ連れていきました。 警察で加害者は一度は否定したらしいですが、最後は痴漢行為を認めたそうです。 私は、当日五時間くらい警察にて、『供述調書』作成と『DNA鑑定』(加害者の手垢などついてある可能性もあったので)しました。 未成年ということからか、当日、親が迎えにきて帰ったそうです。 私は、痴漢されて5日後に警察に呼ばれ、『再現写真』をとりました。 被害届はまだだしていません。警察に供述調書の作成をと依頼されました。 今後、被害届を出すのでしょうか? 加害者は未成年とはいえ、19歳大学生です。私としては成人として扱ってほしいと思っているのですが、痴漢(もしかしたら強制わいせつになるそう)くらいでは、示談金も慰謝料もなくおしまいになりそうで不満です。 今後の展開がまったく分からないので、詳しい方、教えて頂けると心強いです。
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- suzukt1
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こんにちは! それでは致し方有りません! 貴方の憤り分かります! とことんやっつけてやって下さい!痴漢ぐせは直らない様ですからお灸を据えなくては… いっぽうで痴漢冤罪が起きている事も少し頭の片隅に置いて置いて下さい! 実は経験者です! 私の場合は触ってもいないのにある男性がこの人痴漢です!と肩を掴まれ知らない女性までグルになって私も見ました、触られてた子連れて来ますって、行ってしまい、駅員呼んでくださいって男は叫んでるし、何が何だか分からず、離してくれ私はしてないを切り返して、言いましたが、逃げられないぞって犯人逮捕した警官を気取ってました! 触られたとする女性が現れますが触られて無いと話してくれましたが、目撃者2名で常人逮捕になるらしいですし、その男性は私を待ち伏せしていたと話していました! 駅長室で警察に事情を説明し触られたとする女性も触られて無いと話していて、騒いで居るのは見たと言う男性と女性のみでおかしくないですか?と話しましたが、そのまま帰す訳にも行く訳もなく、警察署に任意同行し取り調べが始まりました!駅長室に行ったらおしまいと聞いて居ましたので、これが冤罪の始まりだ、明日仕事どうしよう?とか考えました! しかし、無罪放免、男性と女性がおかしいとの事で恨まれて無いですか?って聞かれました! 脱線してすみません!
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7025/20694)
対応する道はふたつ 刑事と民事 刑事のほうは立件して起訴される方向へ 警察は 起訴すれば必ず有罪にできるようなことしか受け付けたがらない 未成年ならなおさら。 しっかり働きかけないと どうなるかわかりません。 証拠採集をしていたようですが これも形だけやっておく的なことかもしれませんし(平時は結構暇を持て余している) 一方で民事のほうはあなた次第いつでも高額な慰謝料で訴えることができます。 弁護士費用が掛かるので その前に示談で という形にしたがる人は多いですね。 どちらにしても 痛い目に合わせておかないと なんだこんなものかと再び犯行を犯すようになります。
- suzukt1
- ベストアンサー率24% (35/143)
こんばんは! 今回の痴漢は犯罪です!! 貴女が思っている通りにしたら良いと思います。 少年の立場からすると、擁護する訳では有りませんが、その時貴女の反応は否定していましたか? 触らせるままにしていませんでしたか? 若者のうっぷんで触ってしまったら、拒否反応がなかったので続けてしまったのかも知れません!? 貴女を否定はしていません! 痴漢は犯罪です!! 色々踏まえて前に進んで下さい! 裁判も大変です! よろしくお願いいたします!
1、強制わいせつ罪で告訴、する。 2、検察庁に呼ばれ、調書を取られる。 3、検察庁から連絡がある(処分通知書)。 〇月〇日付けで 家庭裁判所 へ送致した みたいな流れ、のような気がします。 そこで 少年法第9条の2 を利用るす。 http://www.houko.com/00/01/S23/168.HTM 被害者の意見陳述、を家庭裁判所に申し出る。 ~参考までに書いてみますね!・・・参考にならないかな?~ 19歳少年、については なんの反省もなく、また 法定代理人である親からは、何の謝罪もなく 示談金や慰謝料の話しも出ない。 少年は、警察で一度否定しており これは、いくら少年と言えども なにがあっても許されない行為。 限りなく成年に近い19歳大学生、ですから これは、成人相当の処罰を望む。 と同時に 19歳大学生の親に 慰謝料を請求 する。 親は法定代理人、ですから 親の監督に過失があった・・・とかなんとか言って 請求する。 目安としては 迷惑行為防止条例違反の示談金が30~50万 として、それの倍 100万円。 僕の考えでは これは 他人事 ではなくて、自分自身の問題です。 自分がどうしたいか? 自分には何ができるか? をお考えいただきたい、です。 最初にできることは 告訴 のような気がします。 ポイントは 被害者の意見陳述 でめっちゃアピール。 ただし 慰謝料払わないならば、調査官に訴える! など、強烈な文言は避けたほうがよさそう。 コッチの不利益。 家庭裁判所に電話で問い合わせ してから、考えればいいのではないでしょうか?
- kurione
- ベストアンサー率53% (858/1598)
済みません専門科でも経験者でもないので間違っていたらゴメンなさい。 痴漢行為の内容によって、各都道府県で定められている迷惑防止条例違反か、刑法の強制わいせつ罪に該当するかが決まります。強制わいせつ罪は被害者の告訴で公訴できます。つまり親告罪です。告訴しなければ強制わいせつ罪は公訴できません。多くはこの段階で被害者女性の精神的な疲労で取り下げたり、示談になってしまう事が多く罪が無かったことにされないため、迷惑防止条例があります。迷惑防止条例は被害者の告訴がなくても公訴できます。一連の警察の行動は貴女が刑事訴追(告訴)された時、告訴されなくても迷惑防止条例違反に対しての行動です。ただえん罪も少なからずあるようなので、最近は慎重です。 今回の場合はあなたが刑事告訴しない場合、迷惑防止条例違反の適応かどうかが問題となります。適応条件はわかりませんはおそらく常習犯かどうか等でしょう。ただ20分間とい時間痴漢行為をしたということで適応される可能性は高いと思います。ただここでも相手が未成年なので少年法が適応されます。未成年のため猶予することもあると思います。起訴猶予となっても民事は起こせます。示談という選択肢も加害者側から提示されることがあります。刑事告訴、迷惑防止条例違反いずれでも未成年は家庭裁判所になります。ただ少年法は今後更正するきかいする機会を与えるというのが大前提なのでどうしても成人に対しての刑罰とは異なります。 強制わいせつ罪、迷惑防止条例違反と民事は別物です。未成年の場合保護責任のある親に責任があります。相手は告訴されないように、迷惑防止条例違反で情状酌量で起訴猶予の材料として示談の申し入れをしてくると思います。民事裁判はあなたの告訴があって成立。罪を問うわけで無く示談の交渉の場所だと思ってください。 本当に無責任ですが、間違っていたらゴメンなさい。一番良いのは弁護士に相談されるのがいいでしょう。ネットでも無料相談が見つかるので早々にそうだんされては?
- tom900
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被害届は必要ありません。 既に現行犯逮捕(対人逮捕)して警察に犯人の身柄を引き渡して、警察が捜査しています。 大事なのは刑事告訴するための告訴状です。 被害届も告訴も捜査機関への犯人逮捕と捜査を依頼することに変わりはありませんが、被害届には犯人に対する処罰を求めることは含まれていません。 よって親告罪である痴漢被害(正確には痴漢罪は無く、迷惑防止条例違反か強制わいせつ罪です)は告訴しなければ処罰されないのです。 しかし、問題は犯人が未成年者であることです。 未成年者が加害者(犯罪者)の場合には刑事裁判は行われず、少年法で裁かれます。少年法の場合は示談が成立していようがいまいがあまり決定には影響しません。 ひとまず、近くの痴漢被害が得意そうな弁護士さんをネットなどで探して相談してみましょう。相談だけなら無料です。
- 4237438
- ベストアンサー率28% (278/974)
追伸です。 供述調書をとられたそうですが、改めて被害届を出す必要があるかどうかは私もよくわかりません。親告罪であるため、調書で詳細に被害状況を述べても被害届を正式に出さないと裁判に進展しないことも考えられます。金銭的な償いを求めるのであれば被害届を出す方が良いと思います。起訴状が相手に届いて驚き、示談を言ってくれば納得できる金額を決めればよいと思います。
- gegepon
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今後、被害届を出すのでしょうか? 届を出すか出さないかは貴女が決めることです。 示談金も慰謝料もなくおしまいになりそうで不満です。 そういう書き方をすると「金目当て」にとれますね。 どっちにしろ、それは民事のことなので、警察は関係ありません。 貴女が訴えることです。
私は法律の専門家ではありませんが・・・。 >今後、被害届を出すのでしょうか? 「あなたはどうしたいのですか?」です。 もし、届を出したい場合でも、警察が「被害届を受理できる内容かどうか?」により、ともすれば「この件は、被害届を出せません」と言われてしまうケースもあるからです。 あと、「未成年だから、訴えていくことができない」と思い込んでらっしゃるようですが・・・。 例えば、5歳の幼稚園児が国道でサッカーやってたとしますね。同じ5歳のお友達3人と。 で、蹴ったボールが飛んで行って、道沿いの、ある1軒のお宅の窓ガラスを割ってしまい、たまたま窓の下あたりで座ってTV見てた80才の婆さんの頭に上にガラス破片が降ってきて、運悪く、婆さんの目に刺さって、片目が失明してしまったら、あなたが思ってるような「19歳の犯行だから(書類だけで済む)許される」と? いやいや、5歳の子供には親(保護者)がいたら、未成年者のやったことでも、保護者に責任があるのです。 よって、相手が19歳であっても、親に対して、何等か言っていくことはできます。 ただし、あなたは「示談金も慰謝料も」と書かれてますが、こういう慰謝料については、病院での診療のように、Aという検査をしたから何点で・・・というような、これこれこれくらいから、これくらいまでの程度の痴漢行為被害については「いくらである」という、ルールはないです。(不謹慎な言い方ですが「相場?」のような感じで、過去の裁判事例ならあるかもしれません。あれば、参考にされるでしょう。) それにしても、『DNA鑑定』だの、再現だの、時間取られ、迷惑かけられますね(被害にあった、その上にです)。 しかも、心理的なことを言いますと、再現させられると、被害時に1度嫌な思いしてるのに、再現時にまたイヤな思いをさせられるのですね。 文中に「約20分も!」とありますが、もっと早く声をあげればよかったのに!と、今さらながらに思います。 面倒でも、役所などでやっている、無料法律相談へ行き、複数の弁護士さんの意見をきいてみることをアドバイスさせていただきます。 冒頭に書きましたが、「あなたはどうしたいのか?」です。 つらい思いをさせられたから。 この少年に、二度と痴漢させないようにお灸すえる意味も含め、慰謝料を要求したいのか? それとも、「事件」として書類上だけで済ませ、相手の親に頭下げてもらうだけで、終えるのか? 警察で被害届を受理されたとしても、警察が相手に「慰謝料をナンボ払え」なんて、言ってはくれませんよ。自分でうごかないと。(それに、あの「(されっぱなし。無抵抗の)20分ほど」というのが、「あなたも容認した」になりはしないかどうか、法律専門家に、日本語の言いまわし方法を相談しておいたほうが・・・と素人は思うけど。) <余談>TVドラマ風にキレイゴトを言えば、「相手の男性は19歳で、平均寿命からしても、この子の将来も長くあるから・・・」なのでしょうけど、そんな仲よしこよしで、すませていいものだろうか? 米国では、そういう性犯罪者は「繰り返す」と印象付けられているようですが・・・。(余談終わり) 犯人逮捕に協力してくれたバス運転手さんと、バス会社さんへはお礼を言うのが礼儀なのですが、反面、運転手は、乗客の安全を守れなかったという点で、もしかすると、やり手の弁護士ならバス会社を相手取って(バス会社にも)何らかの名目でお金を要求するかもしれません。運転手は、車内の様子も、ある程度はミラーでみえているはずですので。
- 4237438
- ベストアンサー率28% (278/974)
>未成年ということからか、当日、親が迎えにきて帰ったそうです。示談金も慰謝料もなくおしまいになりそうで不満です。 痴漢というのは問題は「誰がしたか?」ということに尽きます。たとえば日雇い労務者が相手でしたら一円ももらえません。相手を罰するだけです。お金もないし、守るべき社会的地位もありませんから。 一方、加害者がエリートサラリーマンなら貴方は示談金で百万円くらいもらうことができます。 このケースでは犯人が未成年で罪を認めて尚且つ親が迎えに来たのであれば逃走することは考えにくいので釈放されましたが、これから裁判になり刑が決まります。加害者は刑を軽くしてもらうため、または告訴を取り下げてもらうため、普通、10万から30万円くらいの慰謝料を被害者に払います。 被害届を出していないと言っても調書をとったなら刑事による取り調べなど手続きは進んでいます。検察官が起訴すれば、だいたい一か月~二か月くらいで裁判となります。 裁判で有罪が確定すると前科者になってしまうので告訴を取り下げてもらうために示談金を加害者の親が貴方に払うことになるでしょう。
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補足
逃げ場が無い状況でした。 バスの二人がけの座席の窓側に私が座っており、あとから加害者少年が通路側へ座ってきました。 そのため、触られ始めてから逃げ出すには、加害者少年の前を通過しなくてはいけませんでした。足を跨いで逃げるしか逃げ場はありませんでしたが、加害者少年は番人の膝の上に大きめのバックを置いており、跨げる状況ではありませんでした。 せめての抵抗として、私の足や体を窓の方へ動かしてズラシましたが、狭い座席なので大きく避けることはできませんでした。