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農業の自家消費だけの所得区分と青色申告特別控除
カテゴリー違い(ビジネス&キャリア > 財務・会計・経理 )だったようでしたので再質問です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2218693 自家消費しかない農業所得は、65万円の青色申告特別控除はやっぱりダメなものなのでしょうか。 前回は、農業委員会での耕作者登録やJAへの加入状況・農家相手の専門業者等から仕入の状況により、たとえ自家消費だけでも農業は事業と判断できるので65万円控除も可能(税務署もそのような感じ)ではとのアドバイスを受けたのですが税理士さんが納得してくれません。
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- bonban
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私も兼業農家ですが、それだけだと青色申告特別控除があるほどの収入があるとは感じられません。つまり所得は、プラス20万もいかないような??きがする。 あるべき現金収入をごまかしていませんか?? つまり売り上げマイナス経費が所得で、これがプラスの場合、そこから最大65万まで(10万の場合もありますが)控除可能ということです。 税理士さんは、単純に所得がプラスにならない(しかも毎年)から、事業として認めないだけでは??(あくまで推測) 実際毎年いくばくかの現金収入(といっても売り上げは百万は超えているけど)があり、家事消費とともに申告している方もいます。 また、建設業の方が、実際売り上げがないにもかかわらず、数十万の売り上げを計上すするケース(それは税金を余分に払う支払うという意味で単なる損失と言えますが)もあります。 (これは、税金面では損ですが、、それによって建設資材の物置のための農地取得が可能という利点があります。) 要は、現金収入をごまかしているのが、ばればれだからまず、本当のところをしゃべってほしいという意味もあるのでは?? と兼業農家の立場から言えば思ってしまいます。
- bonban
- ベストアンサー率30% (9/30)
自家消費のみの家庭菜園を事業所得といえるかどうかはともかくとして、 売り上げ-経費=所得です。 ここから青色申告控除が、税務署への申請などの場合、可能ということです。 自家消費=売り上げをいくらとして計算しているのでしょうか? 一般的には、自家消費だけで事業というのは、考えられませんが。
補足
自家消費を計上する基準ですが、水稲はその地域や米の種類によってJA(農協)の買取価額が決まっています。 ですので、取れた米の袋数(1袋30キロ)にその買取価額を掛けた金額を自家消費額としています。
専門家ではないので詳しいことはわかりませんが、この質問にはすごく違和感があります。 税制調査会の http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/tosin/170621.htm によれば、 >事業とは、自己の危険と計算において営利を目的とし対価を得て継続的に行う経済活動のことであり、そこから生じる所得が事業所得である。 とあります。事業とは商行為であるというのが私の考えなので、この内容は当然だと思います。他人から、利益を得る目的でお金をもらうために行うのが事業だということです。仮にお金をもらうとしても、経費の一部を担う程度のものしかもらわないのであれば趣味の領域であり、事業ではないと思います。 自家消費しかないのであれば営利を目的としているとは到底いえないでしょうし、対価も得ていません。したがって、事業ではない、というのが私の考えです。 その税理士さんの見解が正しいような気がしますけど・・・。
補足
せっかくご回答を頂いていたのに、音沙汰なしで申し訳ございません。 農業所得は雑所得にはならないので、申告すれば必ず事業所得ですので、当然に65万円控除や損益通算できると思うのです。 ですからこの場合、申告不要というより申告してはならない「非課税」となるのでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 自分のしたい質問の趣旨が違っていた事に気が付きました。 質問の内容を修正し、再質問してみます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2238701
補足
すみません。ここでは書いていなかったので分からないですね。 不動産所得があるので、青色申告特別控除は不動産所得から引きます。 現金収入はくず米ぐらいで、きちんと申告しています。数千円。ただこれをもって事業という判断はできませんので、ふせていました。(売上あるから良いじゃん、なんて言われても意味ないですので)本当に売上はごまかしていません。 お話をお伺いしていて、自分の論点がずれている事に気が付きました。 農業所得の申告は、必ず事業所得になる理由が分からなかったのですね。 事業所得であれば65万円控除も損益通算も当たり前にできて当然にも関わらず、それをしないからおかしいといっているのは次の段階で、赤字を無かったものとするとか、事業所得に対し事業的規模の云々などそもそも存在しないのですから。 事業的規模でなかったら事業所得でなく雑所得なのになぜ、農業所得は雑所得にならないのかが分からないのでしょうね。