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自動車税について
車の購入を検討しています。自動車税は年度の途中の購入でも分割で支払うとのことですが、その支払い対象となるのは契約した時点の月からということでよいのでしょうか。たとえば、契約してから納車まで3ヶ月かかるような場合は、3ヶ月分の税金を余分に支払っているような感覚になると思うのですが。。。
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税金の支払対象となるのは、登録された月からです。登録された月とはわかりやすく言うと、車検証ができた月、ナンバープレートを発行してもらった月です。 つまりナンバーはできたが納車が3ヶ月遅れれば3か月分余分に払っていますが、契約したその月にナンバーができ、その月内で納車してもらえれば余分に払うものはありません。 契約時からナンバーができるまでに、何ヶ月かかろうとその間の税金は発生しません。
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- Lega
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回答No.2
はい、返還されます。ディーラーはあくまで預かり金という形で受け取るだけになりますので、かからなかったお金は返還します。 まあ、万が一返還されなかったら激怒していいとおもいますよ(^^; でも私も経験あるんですが、けっこううっかり返還するの忘れたりするんですよね。本社から指摘があって気づき、あとから平謝りで返しにいきましたが。そのときのお客様ごめんなさいm(__)m
質問者
お礼
再度のご回答ありがとうございました。 なるほど、そういうことなら安心いたしました。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。ところで、登録は陸運局にクルマを持っていかないとできないということですので、受注生産とかで契約してから実際に登録されるまで時間がかかった場合には、余分にディーラーに支払っていた自動車税は返還されると考えてよろしいでしょうか。再度質問させていただき申し訳ありませんが、よろしくお願いします。