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自動車税等の月割りについて
中古で購入すると自動車税や自賠責は月割りで未経過分を支払うことになりますがその起算日はいつですか? 契約日or納車日どちらなんでしょうか?
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いなかのくるまやです。 通常、自動車税は「登録日」の翌月から年度末までの未経過分を 支払いますので、この2月に登録であれば来月3月の1ヶ月分のみが 平成20年度自動車税未経過分ということになりますが、例外的に 3月登録だけは登録時には自動車税は課税されず、来たる4月1日 の課税基点日をもって後日21年度分の自動車税納付書が送付されて 来ますのでその納付書で年度分を納めることになります。 自賠責の月割り分については「販売店次第」ということになります。 登録の当月分から徴収するところもあるでしょうし、登録の翌月 から徴収するというところもあるでしょう。 ちなみに、私のところでは自賠責の月割り徴収などというものは やっておりません。元来自賠責残存相当額は車両本体価格に含める というのが正しいというポリシーをもってやっています。 みなさんもよく考えてみてください。 例えば自賠責の残存期間のある車を下取や買取に出した際には 「自賠責未経過分」という名目の対価をもらっていないはずです。 すなわち販売店は「ぶっこみ」にしたかあるいは「ただでもらった」 ということに気づきませんか?? 業者間オークションでの仕入れ時にも自賠責未経過分などという 課金項目は「ありません」。 では、なぜ販売時に自賠責未経過分の課金があるのでしょう・・・。 これは自動車業界の「ひとつの悪しき商慣習」だと私は思います。