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自動車税等の月割りについて

中古で購入すると自動車税や自賠責は月割りで未経過分を支払うことになりますがその起算日はいつですか? 契約日or納車日どちらなんでしょうか?

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回答No.3

いなかのくるまやです。 通常、自動車税は「登録日」の翌月から年度末までの未経過分を 支払いますので、この2月に登録であれば来月3月の1ヶ月分のみが 平成20年度自動車税未経過分ということになりますが、例外的に 3月登録だけは登録時には自動車税は課税されず、来たる4月1日 の課税基点日をもって後日21年度分の自動車税納付書が送付されて 来ますのでその納付書で年度分を納めることになります。 自賠責の月割り分については「販売店次第」ということになります。 登録の当月分から徴収するところもあるでしょうし、登録の翌月 から徴収するというところもあるでしょう。 ちなみに、私のところでは自賠責の月割り徴収などというものは やっておりません。元来自賠責残存相当額は車両本体価格に含める というのが正しいというポリシーをもってやっています。 みなさんもよく考えてみてください。 例えば自賠責の残存期間のある車を下取や買取に出した際には 「自賠責未経過分」という名目の対価をもらっていないはずです。 すなわち販売店は「ぶっこみ」にしたかあるいは「ただでもらった」 ということに気づきませんか?? 業者間オークションでの仕入れ時にも自賠責未経過分などという 課金項目は「ありません」。 では、なぜ販売時に自賠責未経過分の課金があるのでしょう・・・。 これは自動車業界の「ひとつの悪しき商慣習」だと私は思います。

その他の回答 (2)

  • 5gasira
  • ベストアンサー率34% (347/994)
回答No.2

登録日です。 ただ、金額が大きい車でしたら十分値引き等で交渉する余地はあると思います。 あなたが買う立場で圧倒的に強い立場です。余程その車のその中古車が希少で立場が逆でしたら別ですが。 最初が肝心ですので変に妥協してまで買わなくてもと思ったりします。 4月か5月にはトヨタの新型ハイブリッドが売れ出すと思います。多少新車の動きもよくなり景気もよくなるはずです。

  • lan78
  • ベストアンサー率37% (170/454)
回答No.1

こんにちは。 登録日(名義変更日)が通常ですね。

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