いなかのくるまやです。
通常、自動車税は「登録日」の翌月から年度末までの未経過分を
支払いますので、この2月に登録であれば来月3月の1ヶ月分のみが
平成20年度自動車税未経過分ということになりますが、例外的に
3月登録だけは登録時には自動車税は課税されず、来たる4月1日
の課税基点日をもって後日21年度分の自動車税納付書が送付されて
来ますのでその納付書で年度分を納めることになります。
自賠責の月割り分については「販売店次第」ということになります。
登録の当月分から徴収するところもあるでしょうし、登録の翌月
から徴収するというところもあるでしょう。
ちなみに、私のところでは自賠責の月割り徴収などというものは
やっておりません。元来自賠責残存相当額は車両本体価格に含める
というのが正しいというポリシーをもってやっています。
みなさんもよく考えてみてください。
例えば自賠責の残存期間のある車を下取や買取に出した際には
「自賠責未経過分」という名目の対価をもらっていないはずです。
すなわち販売店は「ぶっこみ」にしたかあるいは「ただでもらった」
ということに気づきませんか??
業者間オークションでの仕入れ時にも自賠責未経過分などという
課金項目は「ありません」。
では、なぜ販売時に自賠責未経過分の課金があるのでしょう・・・。
これは自動車業界の「ひとつの悪しき商慣習」だと私は思います。