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相続登記を自分で行う方法とは
- 相続登記を自分で行うか専門家に依頼するかの選択に悩む。
- 近所の人の話を聞き、自分でも可能性を考え始めた。
- 現在、時間があるため自分でやる方法を検討中。
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質問者が選んだベストアンサー
今年2月相続登記しました。 決して難しくはありませんでしたが、 慣れない素人なので、 細かいところで迷ったり面倒なところもありました。 ネットでもしらべられますが、 順序だてて把握するのは困難なので、 売れ筋の相続の本を購入して下さい。 おおよその流れをつかむことができます。 本の内容は一般的或いは代表的なケースしか記載されていませんので、 違うケースであれば、 そのケースをネットで探すといいです。 全て記載すると長すぎてできませんので、 注意点だけ記載します。 ご存知かと思いますが、 令和6年4月1より今まで任意だった相続登記が義務化され、 怠ると罰金が課せられます。 相続登記を推進する為、 現在一件毎の評価額が100万円以下の場合は登録税が免除されますが、 一件毎に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載しないと無税になりません。(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html) 法定相続でない場合は分割協議書を作成する必要があります。 被相続人の戸籍謄本は生まれてから亡くなるまでさかのぼって全て取り寄せなければなりません。 本を読んで概要をつかみ、 ネットで実際の書き方等を調べ、 相続登記申請書と分割協議書を作成するまでに1か月程、 累計時間にして、 50時間位かかったかと思います。 用紙も専用用紙を購入してワードで作成し、 製本しましたので、 本格的にしあがり、 時間もかけた分、 一発で通りました。 法務省にマニュアル(キツネの絵がある)も一読しましたが、 建前のみに感じ、 実際には役にたちませんでした。 本もさほど実用的ではありませんでしたが、 いきなりネットで調べてもあっちへ行ったりこっちへ行ったりで概要がつかみにくいので、 まず本で流れをつかむと、 ネットで調べた時、 何の話が分かりやすくなりますし、 いろいろなケースも見つけられます。 団体や弁護士事務所等、 多くのHPがありますので、 一つや二つでなく、 より多くのHPで調べるとよくわかってきます。 頑張って下さい。
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- Yuhly
- ベストアンサー率67% (86/127)
必要なものは、基本的には以下のようなものになります。時間と手間を厭わず、ご親族の協力が得られるのであれば、ご自身で挑戦してみてもよろしいかと思います。 ①戸籍関係書類 ◯お父様の死亡を示すもの ◯相続人全員がわかるもの =他に相続人がいないことがわかるもの ②住民票及び除票 貴方のもの及びお父様のもの ③遺産分割協議書及び貴方以外の印鑑証明書 上記相続人全員で作成した、貴方が全ての遺産を相続することを内容とするもの。もちろん、各人が、印鑑証明書の印章で押印している必要があります。 ④当該土地の固定資産税評価 ⑤相続関係説明図 ⑥登記申請書 ⑦収入印紙(登記手数料)
お礼
みなさん回答ありがとうございいました! みなさんから頂いた情報をもとに法務省サイト、法務局パンフレットを貰いに行くのと登記の書籍を購入して、わからないところがあればその都度調べていく方向で来月から頑張ってみます 大まかにどう行動に移したらいいかもわからない状態だったので大変助かりました!
- sky-dog
- ベストアンサー率41% (156/372)
私も5年ほど前に必要書類を用意して、3回ほど法務局に足を運び自分でやりました 法務局に行けば相続登記(所有権移転登記)に関するパンフレットが置いてあり、必要な書類が記載されています その時のパンフレットが手元にありますが、手順の内容は 1 亡くなった所有者の戸籍(除籍)謄本を集める 2 亡くなった所有者の住民票(除かれた住民票)を取る 3 法定相続人全員の戸籍抄本(謄本)を集める 4 相続する人の住民票(実際に相続する人だけ)を用意する 5 遺産分割協議書を作る(法定相続する場合はいらない) 6 遺産分割協議書に押印した人の印鑑証明書を取る 7 相続関係説明図を作る(任意) 8 住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などをコピーする(任意) 9 評価額を調べる(評価証明書を取る) (固定資産税の納税証明書で確認でき、評価額の載っているページのコピーでも可) 10 登記申請書を作る 11 10に1~9の書類を付けて法務局に提出する 12 (登記完了後)登記識別情報・登記完了証を受け取る パンフレットには、遺産分割協議書、相続関係説明図、登記申請書の記載例も載っていました 法務局でかかる費用は登記免許税で、相続する家・土地の評価額の1000分の4(0.4%)です 法務局に提出する申請書は、書留郵便で管轄法務局に送付することもできます 時間さえあれば、ご自身でも手続きができますよ
お礼
みなさん回答ありがとうございいました! みなさんから頂いた情報をもとに法務省サイト、法務局パンフレットを貰いに行くのと登記の書籍を購入して、わからないところがあればその都度調べていく方向で来月から頑張ってみます 大まかにどう行動に移したらいいかもわからない状態だったので大変助かりました!
- sgey
- ベストアンサー率28% (92/321)
法務局の登録申請手続きのご案内 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001380582.pdf ちょっと見にくいが必要な手順が書かれています 要約してあるのがこちら https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-touki/088-hituyou-shorui-shutokuhouhou-kaisetsu/ 個人ができない事はないと思います
お礼
みなさん回答ありがとうございいました! みなさんから頂いた情報をもとに法務省サイト、法務局パンフレットを貰いに行くのと登記の書籍を購入して、わからないところがあればその都度調べていく方向で来月から頑張ってみます 大まかにどう行動に移したらいいかもわからない状態だったので大変助かりました!
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みなさん回答ありがとうございいました! みなさんから頂いた情報をもとに法務省サイト、法務局パンフレットを貰いに行くのと登記の書籍を購入して、わからないところがあればその都度調べていく方向で来月から頑張ってみます 大まかにどう行動に移したらいいかもわからない状態だったので大変助かりました!