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下着売買

友人(男)が売買サイトで買う気もないのに(いたずら)相手と売買約束をしました。 後日、約束相手からお金を振り込まない冷やかしならば警察に通報すると連絡が来ました。 友人は警察に逮捕されるのでしょうか?

みんなの回答

  • takuranke
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回答No.5

売買契約に関しては民事ですので、 詐欺などでない限り、警察は不介入です。 なので逮捕はされません。 どちらかと言えば、契約不履行に対して、違約金の請求が来る場合があります。 内容証明で請求が来て、それでも払わない場合は法的手続きをとって回収しにくる可能性があります。 ただし、これは、相手から品物が届いているのにもかかわらず、対価を支払わない場合です。 前払いの場合、商品代金を前払いしないことで損害発生があるとは普通考えません、 通常、前払いの場合は一定期間を過ぎて支払いがない場合はキャンセル扱いになります。 なので、商品が送られてきた場合、すぐに返品(配達証明付郵便か書留になるもの)きするか、商品代金を払うかします。 クーリングオフの対象でないものもあるので気をつけた方がいいです。 契約は基本口頭で締結します、契約書は言った言わないをなくすために作成するもので、無くても契約は有効になります。 年齢が不明ですが、契約行為を軽く考えない方がいいです。 ちなみに偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害する行為ですので、 売買契約の不履行とは違います。 オークションサイトで、特定の出品者に対し、落札しても連絡せずに放置し支払いもしない等を継続的に繰り返し行っていれば、威力業務妨害になる可能性は否定できませんが、偽計に相当するとは考えられません。

回答No.4

 「売買サイト」ということは相手側は商品を仕入れて販売している「ショップ」と考えられると思います。  その上で買う気も無いイタズラ目的で売買契約をした場合は「偽計業務妨害」として訴えられる可能性があります。  「偽計業務妨害」で訴えられた場合、在宅起訴なら逮捕は無いと思いますが、条件によっては逮捕される可能性もあるのでそれなりの覚悟をしておくことです。

noname#198951
noname#198951
回答No.3

オークションなどでこのような行為を行うと偽計業務妨害で罪に取られる可能性はあります。 向こうが本気であれば、最悪逮捕される事も考えられます。

  • yamato1208
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回答No.2

>友人(男)が売買サイトで買う気もないのに(いたずら)相手と売買約束をしました。 刑事事件はともかく、民事的には「契約不履行」になります。 「下着」を販売するのは、今の段階では「違法行為(未成年者以外)」ではありませんから、有効な契約になります。 確かに「公序良俗」に反するといえば、微妙な判断を強いられそうですが、契約上は成立とみなすべきでしょう。 これは、「民事上」の問題になりますから、刑事事件としては成立は難しいでしょう。 しかし100%成立しないとは言えず、「いたずら・故意」で購入意思がないのに契約している場合には告訴されれば「警察判断」となります。

回答No.1

偽計業務妨害に問われる可能性があります 実際問題逮捕までいくかどうかは警察の判断次第です いたずらは第三者にも迷惑がかかるので本当にやめましょう

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