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万引き犯と、なぜ事務所で話をする?

よく万引き犯を捕まえた後に、事務所で話をして家族を呼んだりしてますよね。 あれ、なんで警察に突き出さずに、わざわざ業務を中断してまで話をしてるんですか? 「当店では万引きは即警察に通報します」などと貼り紙している店もありますが、当たり前ですよね? 見つける→捕まえる→店舗内だと客の邪魔だから事務所へ→警察呼ぶ→引き渡す この流れで良いと思うんですが、なぜそうしないんでしょう? そもそも現行犯逮捕した場合は、速やかに警察に引き渡さないといけないみたいな話がありませんでしたっけ?

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  • michael-m
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回答No.5

別に法律に詳しいわけではないのですけれど、以前dココかで説明されていたことの受け売りですが あれは既に逮捕なんですよ。逮捕って警察だけがするわけじゃない。警察に引き渡すために拘束するのも逮捕なんです。でも一応事務所までは任意同行って言う形になっているだけです。 万引きを見つけたら警察呼んで逮捕してもらうんじゃ逃げられててしまう。 50mだったかな?店から離れてしまえば品物を持っていても「前に買った物だ」と言われればどうしようもない。 だから捕まえて事務所に留めて警察をよぶことになります。 で、もし警察が来て調べて何も出てこなければ、逮捕監禁で今度は店側が加害者になってしまう。 だから任意の形で事務所に来てもらい、犯行を認めさせた上で警察を呼ぶことになります。 もちろん有無を言わせず警察を呼ぶのが当たり前。穏便に済ませるのは温情処置ということでしょう。 でも堂々と放送などしちゃうものだから犯人側や世間は穏便に済ませるのがオーソドックスだと勘違いしている。 だからわざわざ「即通報」と書かねばならないというわけ。 犯罪を見てみぬ振りをするのも犯罪と考えれば、テレビは犯罪を放送しているともいえます。 確証があって逃げようとすれば路上で拘束し、そのまま警察って言う実例も実際にあります。 それに店側も万引き商品は店に戻せません。実害になるから損金として計上しなければならない。つまり丸損。 それなら謝って代金を払って貰った方がイイに決まっている。だから家族を呼んで代金を支払わせて済ませたほうが良いということになります。もちろん代金を誰も支払わなきゃ警察に通報して、正式な手続きで代金を支払わせるということになるでしょう。 実際にテレビでも独居老人で持ち合わせがないために警察に通報されたケースもありました。 むしろ品物を戻させて許す場面があったとすれば、万引きされた品を商品として売っている可能性があるということになります。 警察に引き渡したから罪になるわけじゃない。起訴されて裁判で確定しなければ罪にはなりませんから。警察で厳重注意で帰されると事だって十分にあるわけです。そして通報で警察に行くのもそれ自体は逮捕にはならない。 犯罪が確定して初めて逮捕になります。品物を確認しないまま連れて行くなら任意ですから無理強いは出来ない。ということは逃げる可能性も出てくる。だから通報の前に確認することになります。 事務所に連れて行くのは邪魔だからだけじゃありません。 一見店内で拘束するものいいと考えがちですが、たとえ犯罪者でも世間に顔を晒すのは日本ではプライバシー保護の観点から悪くすると違法行為になりかねないです。韓国や中国じゃないんだから。 日本でも本人が認めていないにもかかわらず名前を晒す報道が目立ちますけど、冤罪だったら今後はテレビ局に対する賠償請求も増えてくるでしょうね。 そして品物を確認するためにも事務所の方が楽だから。 万引きが成立するためにはレジを通さず店を出なかればならない。店内では入り口と出口か完全に分離されていない限り「これからレジに通すところだ」「係のうち間違いだ」と言い逃れできてしまいます。 実際マイバッグにしてから「打ち間違い」といういいわけも増えているとか。

その他の回答 (4)

回答No.4

スーパーの警備員などという職業で生活セにゃならん人にはそれなりのストレスと不満があるでしょう。 社長からはもっと働けと暗にプレッシャーを掛けられ、家族からは「お父さんの稼ぎが少ない」と思われているかもしれない。 そんなストレスと不満だらけの人生で、万引きの容疑者だけは、全てにおいて自分より下の人間です。 このチャンスを逃さずに、上から目線で「説教」の一つもタレテみたいってはの人情でしょうね。

  • BC81
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回答No.3

冒頭の「よく」以下の根拠が不明だなあ。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

いちばん嫌なことをして報復しないと。家庭に連絡して、迷惑一族を思い知らせる。家庭でも立場をなくす。だから最近は本屋の万引きは学校にも通報しますよね。停学か退学。

noname#164139
noname#164139
回答No.1

まず「万引き(窃盗)をした」という事実を確認しなければいけません。 見つけたからといって何も言わずに腕を掴んで、容疑者に対しては無言のまま警察だけを呼んで引き渡す、ということが現実にできるかというとそれは無理というものです。 少なくとも被害を申告するためには何を取ったのかを確かめなければいけません。通常(?)の窃盗でも、まず被害者の方を検証して、何を取られたのかを調べてから被害届を出しますよね。 どうも万引きをした「らしい」から警察に引き渡すということはできないのです。

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