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失業保険の給付期間延長手続きの遅れ
妊娠した為、3月末で退職しました。 給付期間延長の手続きを本来なら5月末までにしなければならないようでしたが、離職票もまだ手元に届いてなく、会社に問い合わせたら、今月中には発送するとの事なのですが、離職票が届いてから延長の手続きに行っても 延長はもう無理でしょうか?
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- chimaki-t
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回答No.1
退職後2か月以内に延長手続をしなければならないのは、60歳以上で定年した人の場合です。 妊娠の場合は、妊娠で「働けなくなって」から30日経ってようやく延長が認められる様になり、その30日経過日から1か月以内に手続する事、となっています。 起算日は退職日ではなくて、働けなくなった日ですから「今日から働けなくなりました」と言ってしまえばいいので、まだ大丈夫な様な気がするのですが… もし「ダメです」と言う事でしたら、こちらには不手際はないので「申し立て」してみる価値は充分にあります。 どちらにしろ、給付可能日数がすでに2か月も失われているので、離職票が来たら1日でも早く職安に行って下さい。