- 締切済み
失業給付金の受給期間延長後について
H15年6月に自己都合退職をし、 給付金の受給申請を8月に済ませましたが、妊娠がわかり、H15年11月に受給期間延長の手続きを済ませました。 子供が2歳になり、そろそろ再就職を・・・と思っていた矢先、規定では最高3年間の延長が限度ということで、改めて以前いただいた書類に目を通してみたところ、 期間延長手続きをした日→H15年11月26日 職業に就く事が出来ない期間→H15年9月27日より となっていました。 今から延長解除をしにハローワークへ出向いても、もう手遅れなのでしょうか・・・ もしくはこの延長期間は受給期間も含まれるのでしょうか・・・だとしたら尚更無理ですよね。 おそらく手続きしに行った際にいついつまで、という話は聞いていたとは思うのですがメモが残っていませんでした。 無知ですみませんが、教えていただけたら幸いです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>職業に就く事が出来ない期間→H15年9月27日より これは、H15年9月27日~H18年9月26日まで就職ができない期間 それで、H18年9月27日から就職可能になったとの事ですね 現在は、就職可能期間です 受給期間はあと、9ヶ月前後あるでしょうから 速やかに、ハローワークに行かれて、手続きをしましょう 手遅れではありませんよ
- ma-bou875
- ベストアンサー率32% (117/359)
延長期限を迎える前に就職したい、ということでしょうか? 一日でも早く就業させることがハローワークの仕事ですから、早く就職することを引き止める制度などないはずです。 3年間の延長は、単に受給期間が延長されるだけですよ。認識違いだと思います。ハローワークに連絡してみてください。
お礼
お返事が遅くなりまして申し訳ありません。 私の認識違いですね・・・ 明日ハローワークに確認を取りに向かいます。 ありがとうございました。
お礼
お返事が遅くなり申し訳ありません。 やはり私の認識不足だったのですね。安心しました。 早速明日ハローワークへ行ってみます。 ありがとうございました。