- ベストアンサー
失業保険のもらい方
こんにちは。 私は今妊娠8ヶ月のものです。 私の手元には、2007年10月31日退職日の離職票(雇用期間2年3ヶ月)と2008年4月15日退職日の離職票(雇用期間2ヶ月15日)のものがあります。 暫く体調が優れず、就職活動ができなかったので、活用できませんでした。今の状態で失業認定をうけ、給付金をいただくことはできますか? その手続きの方法を教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
少なくとも、2通の離職票をもって、至急ハローワークに出頭して、受給期間延長の手続きをするのがベストだと思います。妊娠8か月では、採用してくれる会社もない可能性が高いでしょうし、出産後8週経過してすぐに働けるかどうかも分かりませんよ。 そして、もしそのまま放置していれば、もらえるものももらえなくなりますよ。
その他の回答 (1)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
失業給付を受けるためには 1.働く意志があって 2.働ける状態であって 3.しかし仕事が無い というのが条件ですから >私は今妊娠8ヶ月のものです。 ということだと安定所が働ける状態と認めるかどうかが問題・・・A 通常そういう場合には、受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 しかし受給延長は妊娠の場合は、離職日の翌日から30日を過ぎてから1か月以内というのが提出期限なので、すでに提出期限を過ぎている。 今から申し出て受給延長を安定所が認めるかどうかが問題・・・B >今の状態で失業認定をうけ、給付金をいただくことはできますか? 上記のAかBを安定所が認めるかどうか? 安定所に聞いて見なければわかりません、ただ非常に厳しいのは確かでしょう。 一方で >2008年4月15日退職日の離職票(雇用期間2ヶ月15日)のものがあります。 ということは離職票は退職日から1年間有効なので、2009年4月15日がリミット、それまでに手続きをして7日間の待期期間を終えて自己都合なら給付制限期間を終えて、所定給付日数を終えなければならない。 もし2009年4月15日の時点で所定給付日数を消化し切れなければ、はみ出した分については無効になります。
お礼
ありがとうございました。受給手続きができました。離職後一ヶ月以内に出頭しないといけないと書いてありましたが、きちんと、延長が出来たのでよかったです。4ヶ月遅れたので、猶予は一年から8ヶ月になりましたが、三ヶ月待機後、失業保険が、丸三か月分でるので、よかったです。いろいろお世話になりました。