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第3号がら外れる場合について
現在私が60歳として、今度会社を定年退職するとします。私と妻は4歳歳が離れていますから、56歳と言うことになります。 会社を定年するまでは妻は第3号と言うことになっていますが、会社を定年退職したら60歳までの4年間は、妻は国民年金に加入する必要があるのでしょうか? ちなみに妻は無職です。また、私も再就職はしない予定です。
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akiniiさんが会社を退職された場合は、akiniiさんの厚生年金の 喪失日から、akiniiさんの奥さんは第3号被保険者から、第1号 被保険者と種別が変わりますので、奥さんは60歳になられるまで 国民年金保険料を納める事になります。 自動的に処理され、社会保険事務所から納付書が郵送されてくる のか、奥さん本人がお住いの市区町村役場の年金課へ届出をする のか、回答に自信がないのでお調べ下さいね。 市区町村役場へ行かなければならない場合・・・ akiniiさんの離職票等と、奥さんの年金手帳と印鑑を持参して 「国民年金被保険者資格取得届(申出)書・国民年金被保険者 種別変更(第1号被保険者該当)届出書」と言う用紙があります ので氏名、住所、基礎年金番号等を記入し、捺印して年金課へ 提出します。 奥さんがこれから第1号被保険者となり、納められる国民年金 保険料は奥さんが年金を受給するようになった時、受給年金額に反映されます。 必要以上の回答、アドバイス、申し訳ありません。
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- thor
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根本的な回答がないので。 ・現在、奥様は、「第3号被保険者」という資格で国民年金に加入しています(厚生年金だと勘違いしている人が多いですが)。 あなたの退職(厚生年金の資格喪失)により、資格(種別)が第3号から第1号に自動的に変わり、保険料納付が必要になるのです。 ただし、制度上、自動的に変わるとはいえ、届け出は必要ですが。 ・日本国内に住むすべての人は、20歳以上60歳未満の間、自動的に国民年金に加入していることになっています。 届け出がないなどで役所が把握していない人は、「未加入」なのではなく「保険料の未納」なのです。 ・今日成立するであろう医療改革法では、75歳以上の人は独立した医療保険に加入することになり、子どもの“扶養”になることができなくなります。 さらに、保険料は年金からの天引きです。 年金は1円でも多く確保した方がいいと思いますが?
- motoken
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国民年金法では、3号から1号に種別変更になる場合は、14日以内に市区町村長に届書を提出することになっていますので、種別変更の書類を市区町村役場で事前に入手して、ご主人の退職日の翌日から14日以内にその書類と年金手帳を沿えて提出することになります。詳しい添付書類等は、市区町村役場でご確認ください。
- zorro
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