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厚生年金と国民年金(未加入)の関係

3年程前に約17年間勤務していた会社を退職し その後無職で国民年金には加入していませんでした。 今度再就職をしますが国民年金に加入していなかった事で マイナス面は何かあるのでしょうか? 個人的には厚生年金を通算で25年以上加入していれば 問題無く年金が支給されると思っているのですが・・・。 みなさんよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#12955
noname#12955
回答No.4

厚生年金の被保険者であると同時に国民年金第2号被保険者でもあります。 国民年金を20歳から60歳の間40年加入するれば 65歳になった時に満額の老齢基礎年金支給されます。 支給要件は国民年金被保険者期間が25年以上あれば満たしますが、年金額は満額受給することはありません。 支給要件を満たしておれば、老齢厚生年金は1ヶ月でも加入していれば支給されます。 無職の時に未納期間を作らないで、国民年金の支払が困難な場合は免除制度を利用すると免除期間とみとめら、年金にも反映して貰えます。 年金を受給する頃になると、多く貰いたいと思う方が多いです。マイナス面は未納期間があると、こんな少ないと後悔をなさらないように。 もし、未納期間があれば2年前まで遡って納付することも出来ます。 あと、#2の方が言うように障害をおったり、不幸にして死亡などに至った場合、年金の納付要件を満たせないと支給されないで後悔することにもなります。

  • Mr_tan
  • ベストアンサー率42% (21/49)
回答No.3

個人の考え方にもよりますが、3年間未納になることで減額される金額は基礎年金で概ね6万円/年です。 基礎年金は20~60歳までの期間、全て納めて794,500円/年です。概ね80万円だと覚えておけば良いと思います。 1年で2万円、2年で4万円・・・・・39年で78万円、40年で80万円。といった感じです。 また、障害年金などは20~初診日の属する月の前月までの未納が1/3未満です。 ですので、マイナス面を単純に羅列すると。。。 1) 将来貰う年金が減る(若しくはゼロになる可能性もある=前述の回答者サンの25年・資格期間) 2) 障害などのときに年金が貰えるか確認が必要になる 3) 将来年金を貰う手続きをするときに、その期間の確認が必要になる可能性がある。(年金の空き期間確認) 4) 法律違反で強制徴収の対象に成り得る(年金納付は義務です。)  が、考えられます。なお、今後「やはり払おう」ということになっても、納付可能な期間は25月前マデですので、一部については既に時効(2年以上経過)になっています。  満額(794,500円/年)にするには、60歳以降に延長して納める意思を60になったらしなければなりません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/
回答No.2

再就職先に問いただされることを気になさっているわけではないのですよね? もしなにかいわれても再就職先には何の関係もないことです。 年金保険料未納期間があるときに心配なのは、障害年金の保険料納付要件を満たしているかということです。 初診日の属する月の前々月までに、国民年金保険料を納めなければならない期間のうち、 1.滞納した期間が3分の1を超えていないこと もしくは 2.直近1年間に滞納がないこと が条件になります。 年金保険料納付義務は・・・あえて書きません。

noname#13482
noname#13482
回答No.1

特に問題はないと思われます。 >通算で25年以上加入していれば問題無く年金が支給される この認識も間違いではありません。しかし現行制度化では国民年金(部分)を満額受け取ろうと思えば40年の加入が必要です。加入期間が短ければその分減額されることになります。まさか25年加入の人と40年加入の人の年金が同額とは思ってないでしょうが。

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