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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:薬事法上のサプリメントについて教えて下さい。)
薬事法上のサプリメントについて教えてください
このQ&Aのポイント
- 薬事法上のサプリメントとは、医薬品ではなく食品に分類されるものであり、薬事法において承認や認可は必要ではありません。
- アメリカから取り寄せたドリンクタイプのサプリメントも、薬事法上は食品として扱われます。
- 友人が薬事法の承認や認可を取ったと言っている場合、具体的に何を指しているのかを確認する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
そのドリンクは知りませんが、 僕の処方剤では、 ビタメジン・ビタミンB系・粉と錠剤タイプあり。 アリナミン・錠剤。 シナール・ビタミンC系?・粉。 等を利用することが多いです。
お礼
ありがとうございます。