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年金の受給開始は。
(1)年金受給手続き後、受取までの日にちが掛かります か。 (2)何年か受給を遅らせると得すると聞きましたが、本 当ですか。 役所に聞くのも一考ですが今家族で話していて 知りたくなりました。
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まず手続き以前の問題ですが、満60歳の誕生日の時点で年金の受給要件を満たしておられるものとして、説明いたします。 (1)年金の受給手続きのための所定の書類一式を持参して不備がなければ、社会保険事務所で受付してもらえます。その受付してもらった日から数えて、平均して、年金証書が届くのに約2カ月程度かかります。初回の振込みは、その年金証書が届いた日から、さらに50日程度かかります。 その理由は、同じ月に手続きされる方は、全国の社会保険事務所の分を合わせると、日本全国に何万人とおられますから、年金の裁定事務の処理に時間を要するそうです。 書類の不備があると受付が遅れますので、事前に何が必要か電話で社会保険事務所に確認された方が良いかと思います。 (2)老齢年金と、ひとくくりにして、どの人も内容が同じだと思っておられる方がおられますが、中身が全く違います。60歳からもらえる年金と、65歳からもらえる年金は名前が違います。 ここでは、図が書けないので、言葉だけで説明すると少し解りづらいかも知れません。 何年か年金の受取りを遅らせる手続きのことを「繰り下げ」と言いますが、「繰り下げ」の申請をすると、利息がつくのは、65歳からの国民年金の部分のみ、「老齢基礎年金」だけです。 会社員でお勤めされていた方、厚生年金保険料を給与から天引きされていた期間がある方の場合は、60歳からの「特別支給の老齢厚生年金」と言う名前の年金が受給出来ますが、これは65歳からの「老齢基礎年金」とは全く異なります。この年金の部分は受取りを遅らせても利息はつきません。何故ならば、この部分には繰り下げの法律は存在しないからです。もし勘違いしておられて、遅らせて受取ろうとお考えでしたら時効が来ると「特別支給の老齢厚生年金」を受取る権利が消滅してしまいますから、くれぐれもご注意下さい。 年金と言っても、厚生年金、国民年金、共済年金、ご主人の扶養になっていた国民年金第3号だけの方など、100人いたら100人とも年金の加入されていた期間や、内容は人それぞれに全く異なります。 例えば、ご近所の方が、自分の上司がこうだったからと言って、その方の場合と自分の年金の受給要件の場合とでは、微妙に違う場合がありますから、一概には言えません。 ご質問者さまの年金が、繰り下げが可能な国民年金の部分のご質問なのか、繰り下げ出来ない特別支給の老齢厚生年金の部分に該当されるのか、どの年金に該当しているのかが、ご質問文からは解りません。 念のため、社会保険事務所の窓口でご確認された方がよろしいかと思います。 社会保険事務所の窓口に行かれると、無料で加入期間照会をしてもらえますし、年金の金額も試算してもらえます。また繰り下げが可能な年金の場合は、繰り下げの申請したら、いくら増えるのか。その目安も詳しく教えて頂けます。 年金の試算額だけが知りたい場合でしたら、社会保険庁のホームページに登録すれば金額を算出してもらうことも可能ですが、詳細の解説は社会保険事務所の窓口に行かれた方が、その場で即日のうちに疑問が解決出来ますよ。 年金を受給手続き後は、さらに、失業保険と年金との調整や、在職老齢年金による減額などの影響もありますから、年金の手続きをされる前に、一度、お近くの社会保険事務所、または年金センターに、直接ご質問ご確認されることをお勧めいたします。
お礼
ありがとうございます。 昭和18年8月生まれです。 会社勤めでした。 言葉が足らずに失礼しました。 早速にも週明けの12(月)に社会保険事務所 に行ってみます。 いろいろ他の方の話は聞きますが、自分の場合は どうなのかが大切とわかりました。 とても参考になりました。 ありがとうございました。