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犯罪被害給付制度
犯罪被害給付制度というのがあるのですが、これによると、給付される人は 1 被害者の(1)配偶者 2 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6) 兄弟姉妹 3 上記2に該当しない(7)子(8)父母(9)孫(10)祖父母(11)兄弟姉妹 とありました。 男児殺害の畠山容疑者が、仮に男児を殺害してなくて、娘の彩香さんが、他人に殺害されていた場合、畠山容疑者にお金が払われる可能性はあったのですか? 彼女は、当然に、上記基準の2には該当しませんが、上記の3がよく分かりません。。
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[犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令第5条(参考URLからとんでください)] 被害者の収入によつて生計を維持していた場合とそれ以外の場合には給付金額(倍数)が違ってきます。
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- nep0707
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回答No.1
>仮に男児を殺害してなくて、娘の彩香さんが、他人に殺害されていた場合 という前提なら、受け取ることができたんじゃないでしょうか。 >上記の3がよく分かりません 読んで字のごとく、2号に相当しない一定の親族です。 2号に相当する人がいれば3号相当の人に補償金は出ませんが、 まぁ間違いなくいなかったでしょうから…。
質問者
お礼
どうもありがとうございます。 お金がもらえるのであれば、「誰かに殺された」と主張する動機にお金があったというのは、必ずしも的外れではないのですね。
お礼
どうもありがとうございます。 別表第二の遺族給付金、基礎額最高4600円に対し、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の5条二で1000倍なので、 畠山容疑者は、最高460万円の給付金をもらう可能性があったということでしょうか。 少なくないですね。。