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喘息の持病がある人の作業環境について
当職場は、室内で乾燥した土を扱ったりするなど常時ホコリが多い作業環境です。 4月に採用された社員が喘息の持病があるというので、医者へ作業環境を書面で説明し、診断書を提出していただきました。診断書の内容は作業中に防塵マスクを着用すれば問題ないということでした。 作業中に喘息の発作が起こったり、または今後健康状態に変化があった場合、この診断書があれば雇用者側の責任は問われないのでしょうか?喘息という既往症を持つことを知りながら、ホコリの多い職場で雇用を継続することについて問題を感じています。 労働基準法関係の法令に抵触するか否かなど、ご存知の方、解決策等をご教授願います。
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例えば、 労働安全衛生法 第10条 事業者は~ 1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 など、また、粉塵は別項目で記載されてますし、罰則もあります。 今まだ勉強中なので、、、、すいません。 お近くの労働基準監督署に届け出て下さい。
- talkie(@utilityofa)
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はじめまして。 私は労働安全や労働衛生には詳しくありませんが、他の方が回答しないようですので…。 実は、私も喘息持ちですので、その立場から申し上げたいと思います。 以前、体に障がいのある方のための介助の講習を受けたことがあります。そのとき、講師の先生が「障がい者と言っても、その状態はいろいろ。どういう介助をしてあげるのが良いかは、当の障がい者本人に聞くのが一番」とおっしゃっていました。 一口に「喘息持ち」と言っても、その症状は千差万別です。症状の重い方もいらっしゃいますし、私のように、ほとんど症状はなくても、念のため薬(気管支拡張剤)だけを持たされている者もいます。 今回の場合も、作業環境については、ご本人とよくお話をされることが、まず第一ではないでしょうか。 使用者としての質問者様の法律的な責任の軽重も、ご本人とよく話し合って整えた作業環境と無縁でないと考えるからです。 なお、ちなみに、障がい者の方だけでなく、喘息持ちも、自分の症状は自分が一番良く知っています。 ご本人も、質問者様の職場の環境を踏まえた上で、就職なさったのではないかと拝察しました。