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会社の健康保険は扶養者が居ても保険料が同じなのはなぜ?
素朴な疑問です。 会社の健康保険は国民健康保険と違って扶養者が居ても居なくても保険料は変わらないと聞きました。 裏を返せば、独身者は高い保険料を支払うと言う考え方もできますよね? 制度上、「ルールとしてそうなっている」と言ってしまえばその通りなのですが、それだったら国民健康保険も同じ制度にしないと辻褄が合わないように思います。 この様な制度に何故なっているのか、教えて下さい。
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>裏を返せば、独身者は高い保険料を支払うと言う考え方もできますよね? そのように考えることも出来るし、単に所得に応じて保険料が決まっていると考えることも出来ます。 つまり健康保険の扶養に入れるのはあくまで継続的な収入が一定以下という要件があるので、世帯収入という意味では独身者も扶養家族を抱えている人も平等に保険料を支払っていると見ることが出来ます。 とはいえサービスの点で一人なのか複数なのかで結局保険からの出費が多いのは扶養家族がいるほうなので、その分全体に保険料が高くなっていて独身者にとっては割高ではないかという見方が出来ないわけではありません。 しかし、これには長い歴史があります。 もともと勤労者が加入している社会保険では、稼ぎ手の夫と主婦の妻、子供達などの扶養家族という伝統的世帯構成が大半だった時期に、その世帯構成を積極的に後押ししてフォローする形になっています。 つまり、初めは独身で次に婚姻したときには、当然生活費はよりかかります。そのときに社会保険の負担額も増加すれば、一気に負担が増える、つまり婚姻により負担が一気に増えてしまいます。 社会としては、婚姻して次の社会の担い手を生み出すこの世帯構成は非常に重要なので、それを積極的にフォローするために、妻の年金は厚生年金全体で保険料負担をする(国民年金3号被保険者)、健康保険は扶養家族として保険料増額なしで負担するという仕組みを作ったのです。 ちなみに国民健康保険や国民年金にその制度がないのは、国民年金については最低限の基礎年金として国民全員が加入という仕組みにするためです。(だから本来はその上乗せである国民年金基金に加入して欲しい) 国民健康保険については、実は法律上は扶養親族の概念を導入することは可能です。 そのため同一業種などで作る国民健康保険組合というものでは扶養という概念を持っていることが多いです。 つまり国民健康保険と社会保険の健康保険の最大の違いは「雇用主負担の有無」であり、あと雇用されている人と自営業などの人では少し特性が異なる(雇用されている人は定年があるけど自営業であればないとか)のでその部分においての違いがあるということです。 ただ自治体が行う国民健康保険では扶養の概念はほとんどないし、傷病手当金などについても存在しません。 つまり極めて最低限の保障にとどまっています。その最大の理由は財政困難であるためです。 出来るだけ保険料を安くしないと加入者の負担が大きすぎます。 これは日本では国民健康保険が居住する人は全員加入義務がある(社会保険の健康保険に加入した場合には加入免除になるという仕組みです)という点とあわせて考えると出来る限り保険料負担を抑制したいので、そのために最低限の保障にとどめているともいえます。(それでも高額なのですが) そのため自治体の国民健康保険では扶養の概念を導入していません。
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- 6dou_rinne
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健康保険は所得に応じて保険料を徴収します(所得が高ければ保険料も高い。)ので、その所得で扶養家族も生活しているわけですから、扶養家族の人数に関係ないのです。 これに対して国民健康保険は所得に関係なく一律保険料ですからひとりずつ払うわけです。