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会社の健康保険と国民健康保険の違い
昨年の収入が少なく、現在は被扶養者として世帯主の会社の健康保険に入っています。 ですが今年はこのままのペースでアルバイトをすると、収入が130万円を超え扶養から外れそうです。 国民健康保険に切り替えて個別に保険料を収めてもいいのですが、健康に不安があるため、 もし会社の健康保険の方が手厚いのであればアルバイトを抑えようと思っています。 もしかしたら会社によるのかもしれませんが ・会社の健康保険の被扶養者 ・国民健康保険の被保険者 で大きな違いは有るのでしょうか? よろしくお願いします。
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず被保険者の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.被保険者の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.被保険者の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(被保険者)の前年の年収を(被保険者(被保険者)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には被保険者の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず被保険者の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で被保険者の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は被保険者の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >ですが今年はこのままのペースでアルバイトをすると、収入が130万円を超え扶養から外れそうです。 上記のように多くの場合は年収が130万を超えるではなく、月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。 ですからもう月額で言えば収入は扶養の限界を超えているのでは? >もしかしたら会社によるのかもしれませんが ・会社の健康保険の被扶養者 ・国民健康保険の被保険者 で大きな違いは有るのでしょうか? 会社での健康保険は会社での違いではなく健保が異なることに依る違いです。 また国民健康保険は自治体によって違います。 ですが細かい違いはともかく大きな違いについて言えば、被扶養者であれば給付については大きな違いはありません。 傷病手当金はそもそも被扶養者には適用されないので関係ありませんし。 高額医療費についてはどちらも適用されますので同じです。 また一般に規定を超えて扶養から外れてもまた規定の範囲へ戻れば扶養に戻ることは容易です。 扶養から外れて戻りにくいのは、例えば被扶養者の収入が一旦増えると通常は減るということがないからです。 やはり大きな違いは保険料でしょう。 扶養になっていれば保険料は発生しませんが、国民健康保険では保険料が発生します。 ただ国民健康保険の保険料ははっきり言ってわかりません。 なぜかというと国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。 例えば下記をご覧下さい。 http://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/20100512_247.html そこにあるように全国の国民健康保険料の地域差は5倍を超えています。 ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の5倍の格差を見てもお分かりになると思います。 ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。 ただどうしても知りたければ前年の所得と市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。
- ma-fuji
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加入している社会保険によっても違います。 会社独自の健康保険組合だと手厚いですね。 全国健康保険協会だと変わらないでしょう。 「高額療養費」(普通の所得の場合、月に80100円を越える医療費について払い戻しがある)は、どちらも同じようにあります。 ただ、健保組合の場合、「付加給付」といって、その額以下でも一定額を越えた場合払い戻しがあることが多いです。 会社に確認してもらうことをおすすめします。 もちろん、社会保険料の扶養であれば貴方の保険料は発生しませんが、国保に加入すれば保険料を納めなくてはならなくなります。 なお、保険料は前年の所得により計算されます。
- sweet76
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うちの会社の場合ですが、医療費の負担の上限が2万円でそれを超えると自動的に還付されます。 扶養の方は傷病手当みたいなものを受けることはあまりないと考えると、主に高額医療費の対応がどうなっているかではないでしょうか? 国民健康保険はそういうのないですからね。相当高額になれば別ですが。 あと、国保は収入に応じてますが、市区町村によっては1世帯いくらっていう基本料金みたいなのがあって、それに、人数や年収で上乗せされるので、基本が高い地域だと増えた収入より国保の負担が大きくなるかも・・・。 これは役所に電話するとさくっと計算してくれますから(予定の収入がわかるとより正確)相談してもいいんじゃないでしょうか?
- aiueo0427
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地域によって、差があると思いますが、国民健康保険の方が負担が多いと思います。 あと、もし働き続けると税金を多めに払うことになるのと、1度扶養を抜けると、会社によってはまた扶養に入れなくなくなる場合がありますので、アルバイトの時間を調整した方がいいと思います。 国民健康保険の金額は、最寄りの役場、市役所で確認ができますので、1度金額を調べられたらどうでしょうか?