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健康保険を遡って扶養に入り直すことは出来るのか
自分は31になるのですが 18に就職や退職を繰り返して 健康保険や国民健康保険と交互に交付されてきたのですが 21ぐらいから引きこもり(病院に行って欝などの診断は受けてません) その時父親の会社の健康保険に入れてくれと頼んだのですが 面倒くさいからと言って、扶養に入れてもらえず 国民健康保険を母親に払って貰ってました。 そして最近バイトを初め、自分で国民健康保険を払い始めて 疑問に思った事があるのですが、21の時に遡って親の健康保険の 扶養に入り直すことは出来るのでしょうか? もし出来るなら今まで支払ってきた、国民健康保険は戻ってくるのでしょうか?
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- seble
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健康保険法にも時効というものがあります。 おおむね2~5年、それ以上のものは加入もできないし請求もされません。 国保を母親に払ってもらうなら、父親の扶養に入ればタダで済みましたね。 ご両親は別居か離婚でもしているのですか?
>21の時に遡って親の健康保険の扶養に入り直すことは出来るのでしょうか? 残念ながら、長期間さかのぼって「被扶養者」認定されることはありません。 具体的には「扶養されることになった(なれる条件を満たした)時から○○日以内、それ以降は届出があった日が被扶養者の認定日」というような規定になっているはずです。(健保ごとに規定が違います。) ※ただし、認定には「裁量」も存在しますから、やむを得ない理由があれば「ある程度は」さかのぼって認定してもらえる場合もあります。 ------------ (詳細) 健康保険は【公的】医療保険ではありますが、全ての健康保険が一元管理されているのではなく、法律を逸脱しない範囲で【運営元ごとに】独自の方針で運営されています。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 加入する保険が変わるごとに自分で手続きが必要なのも、健保同士の横のつながりがないからです。 また、「被扶養者制度」というのはあくまで保険加入者の自己申告に基づいて認定を行うのが原則で、健保側が「被扶養者になれる親族がいるなら必ず届け出なさい」と強制しているものではありません。(むしろ、保険料は変わらずに負担だけが増えますから健保側としては申請がないほうがありがたいのです。) 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 仮に、いくらでもさかのぼって「被扶養者」になれるとしたら、健保側としては入ってくる「保険料」は全く増えないのに、過去にさかのぼって(国保が負担した)医療費の7割をさかのぼって負担しなければならなくなるので、「知らなかった」「忘れていた」という理由で(遡及認定を)認めることはありません。 「被扶養者制度」のない(市区町村運営の)「国民健康保険」側にしても、「会社の健保の被扶養者になれたので今まで支払った保険料を返して下さい。」という住民の申し出を認めなければならなかったら「保険料の返還要求を想定して」運営しなければならなくなるので、現行制度ではありえません。 『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』 http://5kuho.com/html/fuyou.html >もし出来るなら今まで支払ってきた、国民健康保険は戻ってくるのでしょうか? 上記の通りですが、「国保」には「被扶養者制度」がない代わりに「(保険料の)減免制度」があります。 ただし、家族と同じ世帯で住民登録しているなら、家族には相互扶助が求められるので世帯全体の所得が多いと減免は難しいでしょう。(一人暮らしなど単身世帯なら一人の所得で判定されます。) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html なにはともあれ保険料は払っておきましょう。 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html (参考) 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『国民年金は、障害・死亡保険でもある』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit3.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
確認すると、あなたは今31歳なんですね。 それを「21の時に遡って親の健康保険の扶養に入り直すことは出来るのでしょうか?」 答えは無理です。 お父さんはサラリーマンだと思いますが、毎年年末調整をして 所得を確定させ税金を支払っています。 社会保険料はその所得を基準に月別に徴収されます。 扶養家族等の異動があれば所得が確定するまでに報告しましょう。 扶養家族の申請をしていたのに、会社が間違っていた、という場合は 会社に損害賠償の請求をしましょう。 というより、後でこうした方が得だな、と思ったから 過去の分をやり直したい、という考え方では世の中は渡れません。 31歳にもなったらもうちょっと社会の仕組みは勉強しましょう。