会社と銀行との取引における担保提供なので、恐らくは個別の借入にリンクする抵当権ではなく根抵当権として会社が当該銀行から受ける全取引をカバーする担保になっている筈です。根抵当権であれば、仮に今日の時点で会社が行った新規追加借入についても担保が及ぶことになります。加えて通常実務では第三者(会社・代表者以外)の担保提供を受ける際には当該担保提供者を連帯保証人にするケースが多いのでその点の確認も必要だと考えます。
特定不動産への担保(根抵当権)解除がなされるには、
1. 設定権者である銀行側が任意に担保解除を行う。(現時点で担保が余っており追加借入もない見込だと考えられる場合)
2. 債務者である会社が当該担保に代る代替担保・保証人の追加を行うことで可能になる。(現時点で担保と借入が均衡しており、質問者の要請に会社が応じようと考えて行動を取る場合)
3. 借入の返済が進行して、他の担保条件だけで取引がカバーされている状態になる。(1.の状態と同じだが現時点では解除できない場合に当面新規借入をさせず約定返済が進んだ後将来の一定時点で担保解除を行う)
という対応のいずれかが必要になります。
尚、担保が抵当権の場合には、被担保債権(抵当権の見合い借入)が返済になればその後は効力がありませんので個別に抹消請求を行えば担保解除(抹消登記)が可能です。
いずれにせよ会社側に申入れをして、本人(質問者)と会社が連名で銀行に申入れすることになりますが、担保を外せるかどうか、担保を外す為の代替条件を決めるのは銀行サイドという事になります。当然の事ですが、業況が悪化した会社の担保を外す事は難しいと考えておいて下さい。(会社と質問者との間にある事象は会社と銀行取との引上は関係の無い話です)
お礼
ありがとうございます。 「会社と質問者との間にある事象は会社と銀行取との引上は関係の無い話です」という部分は、やはりそうなのでしょうね・・・ やはり会社側と何らかの交渉の場は持つ必要がありそうですね。