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抵当権の抹消方法について
以前、ある会社の取締役(社長ではありません)をしていた時に、自分の土地を抵当にし銀行より会社の借入を行いました。その後、会社との関係が悪化し、自分は取締役を解任させられてしまいました。 しかしながら、現在でも抵当はそのままになっています。 自分としては一刻も早く抵当を外したいのですが、そのようなことは可能でしょうか?
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会社と銀行との取引における担保提供なので、恐らくは個別の借入にリンクする抵当権ではなく根抵当権として会社が当該銀行から受ける全取引をカバーする担保になっている筈です。根抵当権であれば、仮に今日の時点で会社が行った新規追加借入についても担保が及ぶことになります。加えて通常実務では第三者(会社・代表者以外)の担保提供を受ける際には当該担保提供者を連帯保証人にするケースが多いのでその点の確認も必要だと考えます。 特定不動産への担保(根抵当権)解除がなされるには、 1. 設定権者である銀行側が任意に担保解除を行う。(現時点で担保が余っており追加借入もない見込だと考えられる場合) 2. 債務者である会社が当該担保に代る代替担保・保証人の追加を行うことで可能になる。(現時点で担保と借入が均衡しており、質問者の要請に会社が応じようと考えて行動を取る場合) 3. 借入の返済が進行して、他の担保条件だけで取引がカバーされている状態になる。(1.の状態と同じだが現時点では解除できない場合に当面新規借入をさせず約定返済が進んだ後将来の一定時点で担保解除を行う) という対応のいずれかが必要になります。 尚、担保が抵当権の場合には、被担保債権(抵当権の見合い借入)が返済になればその後は効力がありませんので個別に抹消請求を行えば担保解除(抹消登記)が可能です。 いずれにせよ会社側に申入れをして、本人(質問者)と会社が連名で銀行に申入れすることになりますが、担保を外せるかどうか、担保を外す為の代替条件を決めるのは銀行サイドという事になります。当然の事ですが、業況が悪化した会社の担保を外す事は難しいと考えておいて下さい。(会社と質問者との間にある事象は会社と銀行取との引上は関係の無い話です)
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- cln83330
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弁済は済んでいますか? 所有権移転登記はどうなっていますか? 抵当権を設定したのは会社所有ではなく、masutaku0317さん自己所有の土地のみで、抵当権者はご自身1人だけでしょうか? 主たる債務者・保証人及びその承継人には抵当権消滅請求権が与えられていません。 主たる債務者・保証人及びその承継人は、債務の全額を弁済すべきものであり、 債務の弁済をしないで抵当権消滅請求することは許されません。(民法380条) 普通抵当権の場合は,抵当権消滅請求権者は、抵当不動産について所有権をを取得した第三者です。 (元本確定後の根抵当権の消滅請求権者は、他人のためにその根抵当権を設定した者〔物上保証人〕、抵当不動産について所有権・地上権・永小作権を取得した第三者及び第三者に対抗できる賃借権を取得した第三者。) このほかには、停止条件付第三取得者も条件の成否未定の間は抵当権消滅請求をすることができません。(民法381条) 判りやすく言うと、 自分から銀行に返還請求することはできません。 会社に別の抵当を設定して代理を立ててもらってください。そうしてから外すことは可能です。
お礼
ありがとうございます。 やはり会社側とは何らかの折衝は必要になってくる訳ですね。アドバイスを参考にもう少し考えてみます。
お礼
ありがとうございます。 「会社と質問者との間にある事象は会社と銀行取との引上は関係の無い話です」という部分は、やはりそうなのでしょうね・・・ やはり会社側と何らかの交渉の場は持つ必要がありそうですね。