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派遣社員で働いている配偶者 夏休みで仕事がない場合扶養に入れることはできますか?

学校で派遣職員として働いているのですが、夏休みの間は行かなくて良く、その間は派遣会社に籍は置いたまま無給の状態になります。 配偶者の健康保険に派遣されるまでは加入していましたが、収入で扶養にはいることができないと言われ派遣会社の健康保険に加入しました。 全く、収入が発生しない月でも配偶者の健康保険には入ることはできないのでしょうか? もし入れないとすると、収入はないのに健康保険料を支払う必要があり家計に負担をかけることになるので、なにか良い方法があれば教えて下さい。

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  • KOU4126
  • ベストアンサー率20% (12/59)
回答No.1

健康保険は基本的に年収に対して査定されます。 7月8月が無休としても 1月~6月までにすでに収入が130万円を超えていれば 無理です。超えていない場合は 9月以降も働く 意志がないことを告知すれば扶養で配偶者の保険に入ることもできなくないですが 働く意志があるなら 派遣会社の健保に入り続けるのがいいでしょう。 日本の法律上はしょうがないです 住民税のように前年度年収にかかるものは 働いていなくても前年度働いていたら支払い義務あるし

その他の回答 (1)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

入れる入れないはあくまで健康保険の保険者の判断です。直接ご確認をされることをお勧めします。 個人的には、入れないと思います。扶養になれないということで、今の保険にはいているとのことですが、その職についていることに変化はないので、「入れる」と判断が変更される理由がないと思います。 その場合は、やはり保険料を払い続けるしかありませんね。

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