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株主総会の特殊決議について
株主の過半数ではなく半数以上となっていますが、総株主8人の場合4人が賛成すれば半数以上になる気がしますが、正しいですか?
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失礼ながら、NO2の方が間違っております。この場合の「半数」は、「その株主総会で議決権を行使できる株主の「頭数」の半数」であって、「総議決権」の「半数」ではありません。 ちなみに、この「半数以上」が出てくる決議要件を述べると、株式の全部の内容としての株式譲渡制限を定める場合の「特殊決議」がそれにあたり、「その株主総会で議決権を行使できる株主の頭数の半数以上にして、かつその議決権の2/3以上の賛成」であり、もうひとつは、公開会社で無い会社が定められる、いわゆる「属人的株式」を発行する場合の決議要件であり、「~頭数の半数以上にして、議決権の3/4以上の賛成」となります。 なお、株主総会「普通決議」や「特別決議」における「~過半数が出席して」の「過半数」は、「議決権の過半数」であり、違いますので、注意が必要です。
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- blacklabel
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回答No.2
違います。 株主の人数でなくて、議決権数です。 1人が過半数の議決権を持っていれば、その人一人の賛成だけでもokです。
- businesslawyer
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回答No.1
正しいです。「過半数」ではなくなりましたので注意が必要です。