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株式の消却について
決定は取締役会設置会社では取締役会(178II)ですが、そうでない場合は取締役が決定するのでしょうか?それとも株主総会でしょうか。
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株主総会によらなければならない場合には、その旨会社法に規定されていますが、株式の消却については、規定されていませんので、取締役会設置会社以外の会社では、取締役の決定によるものと解されます。
決定は取締役会設置会社では取締役会(178II)ですが、そうでない場合は取締役が決定するのでしょうか?それとも株主総会でしょうか。
株主総会によらなければならない場合には、その旨会社法に規定されていますが、株式の消却については、規定されていませんので、取締役会設置会社以外の会社では、取締役の決定によるものと解されます。