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戸籍における漢字の読み仮名

私の名字は漢字だけ見ると二通りの読み方(A,Bとします)があり、普段の仲間内ではAと呼ばれているし、初対面の人に「名前は?」ときかれたら、Aと答えることにしています。でも初対面の人が最初から名簿か何かを持っている場合、第一感としてはBと読むと感じるみたいで「Bさん」と呼ばれます。いちいち訂正するのもめんどうくさいときもあってそのまま流してしまうこともあり、そのままその人には「Bさん」と呼び続けられることがあります。またちゃんと訂正しても次にあうときにはまた「B」さんと呼ばれることもあります。もっと困った経験は海外旅行のホテルの予約を日本の旅行会社を通してするときで、旅行会社の資料記入では「A」と書いたのに旅行会社の人が勝手に記入ミスだと思って「B」としてローマ字に直して現地のホテルに通達してしまって、チェックインするときに身分証明としてパスポートを提示したときに「予約が入ってませんよ」見たいなことになって大変でした。 まあとにかく大きな問題も小さな問題もいろいろあるわけで、どうしたものか思っているときに戸籍には漢字の読みは指定されてない、ということを耳にしました。もし本当なら今後はいつも「B」という読みで世の中を渡っていこうかとおもうわけです。 これにまつわる正確な情報がほしいです。たとえばその戸籍に振り仮名がないのは本当か、とか、パスポートを次に更新するときは前と違う「B」という振り仮名にしても申請が通るのかとか、あとは進学・就職するときの個人情報の引継ぎはちゃんと行くのか、とかです。 自分の今の「A」という名前の読み方に誇りは持っていません。とにかく今後、私の名前の読み方による混乱が起こらないようにしたいのです。 いろんな見地からのご意見・アドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.3

一応、戸籍事務を担当しております。 #2のkawakawaさんが仰いますように戸籍にはよみがなは存在しません。 氏名というのは、漢字がその氏名そのものです(女性などでひらがな名前の方はもちろん除きます)。 かつては届出人が「傍訓」(戸籍のふりがな)を記載されたい旨の申し出でがあった場合には記載しなければならないとされておりましたが、平成6年11月16日付の法務省民事局(簡単に言えば戸籍事務の上級官庁です)からの通達によりまして、その扱いが改められました。 よって、過去に傍訓が記載された戸籍は現在においても相当数残っておりますが、これから(平成6年以降に)作成される戸籍にはふりがなの付いている戸籍というものは存在しません。また、現在傍訓の付いておられる方でも申し出があればそれを消除することは可能です。 出生届等にはふりがなをふって頂いておりますが、それは住民基本台帳事務上の事務処理に必要であるから便宜上お願いしているだけでそれ自体には法的拘束力はありません。 他の自治体での取り扱いは存じませんが、私のところでは住民表上の読みを変更するのに一切書類を必要としません。窓口に来て頂いて口頭で申し出をして頂ければ何時でも変更します(あまりにも非常識な読み方ですとわかりませんが)。 こだわっておられる方が聞けば怒られるかもしれませんが、氏名の読み方なんてその程度の軽い扱いしかされていないです。 marradonaさんご自身が「A」という読み方にこだわりをお持ちでないのなら住民基本台帳事務の担当者に申し出をして「B」という読み方に変えてもらった方がすっきりされるのではないでしょうか。 その際には一応、運転免許証等の本人確認できるものと印鑑を持参された方がよろしいかと思います。 また、よみがなの引継、の件ですが市区町村役場より発行する書類に関しては住民基本台帳のよみがなが変更された時点で(事務により多少のタイムラグは生じるかもしれませんが)住民票を電算処理している自治体であれば(よほどの田舎を除いて手作業のところはほとんど無いはずです)すべての事務に関して変更が行き渡ります。 ですが、その他の就職、学校に関しましては別に役所の方から通知等はしませんのでご自分で解決される必要があるかと考えます。

marradona
質問者

お礼

ありがとうございます。人生の選択肢が一つ増えたといった心持です。

その他の回答 (2)

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.2

戸籍については,名前にフリガナは書かれていませんよネ。住民票にもフリガナは併記されていません。つまり,戸籍の上では読み方は指定されていないということなのです。 けれども,出生届にはフリガナが記されており,役所の全部の書類関係(住民基本台帳)は,そのフリガナによる読みで管理されていますネ。 ですから,通称と正式名称とを使い分けるというのは構わないでしょうが,パスポートの場合は‥ パスポートは添付されている住民票や身分証明となる書類などを元に審査されます。別に出生届を元に作るわけではありませんので,事実上,どちらの読みを書いても通るでしょうネ。 ただし,現在お持ちのパスポートと更新分とで異なる名前の場合に受理されるかどうかということが問題となりますよネ。 このところについては‥ 専門家の回答を待ちましょう‥。 以上kawakawaでした

marradona
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • hatsushio
  • ベストアンサー率23% (119/500)
回答No.1

読みは指定されてないというのは、ちょっとおかしいですね。 それは、名前に使う漢字について、その読み仮名として振る名前が常用の読み仮名と異なっても良いということについて述べた物ではないですか。 おそらく、そのため貴方の名前Aに限らず、もっとこじつけた読みも正規の名前としてなりたつこととなっているのでしょう。 正規の名前はAなのであれば、特に嫌いというのでなければAを普及させるのが常道のような気がします。 私も、苗字のほうですがポピュラーでない方が正規の読みなんですが、違う方が有名人が多かったりして、なかなか正しく読んで貰えず苦労してました。

marradona
質問者

お礼

ありがとうございます。

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