• ベストアンサー

戸籍とパスポート

例えば漢字で『亜成』と書いて、出生届の振り仮名に『あなる』と書いて受理されたとします。 で、『あなる』という読み方はまずい!と気付いて、『あせい』と読み方をかえて・・・と考えたとします。 出生届は改訂できませんが、戸籍には読み方は記載されませんね。 どのような手続きが必要でしょうか? また、手続きをしないで、読み方は『あせい』と押し通したとして、新規に申請するパスポートやクレジットカードのローマ字表記はどうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

戸籍に関しては手続きは不要です。 ご質問にあるとおり、読み方は記載されていないので修正しようにも修正の対象物がありません。 読み方が出てくるのは、住民票のほうになりますが、これも実は必須事項ではありません。ですから、窓口で変えたいといえば、読み方だけを直してもらえます。 パスポート、クレジットカードに関しては、住民票を添付資料とした場合には、読み方が書かれているのではねられるかもしれませんが、その他のものの場合は読み方判別ができないので、通ってしまうと思います。

tempotempo
質問者

お礼

ありがとうございます。 すると、このような感じでしょうか。 読み方が記載される住民票の変更を申し出て、 パスポートやクレジットカードは、その新しい読み方が記載された住民票で申請する

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A