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道交法の改正

駐車禁止の取り締まりが厳しくなりましたが、これだと駐停車禁止と変わらないのではないですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

No1,2,4です。 >実際交通違反をやってもパトカーがすべて検挙したわけでもなくその警察官の気分だったわけですからそのとき違反といわれれば切符切られたわけです。 そのとおりです。だから違法駐車している車両をなるべくすべて取り締まるために今回法律が改正されたんです。 >今までも巡視員がいたわけですがどうなったんですか?ようはそれが違法であるか、危険、迷惑であるか。取り締まる人の気持ちですか? 2006/5/31までは巡視員はただ駐車をしないでくれと呼びかけることしかできず、どうしても取り締まりたい場合は警察を呼ぶしかなかったんです。何の補足なのか理解できません。 >確か駐車禁止の取り締まりだけかと。 だから、何が言いたいんですか??駐車禁止が取り締まられれば十分じゃないですか。 警察以外も停車が取り締まれるかどうかは知りませんが、今回の質問は「駐車禁止が駐停車禁止とかわらないじゃないか」という質問ですよね? No5さんも書いているように、今回は取締りの方法が変わったわけです。 少なくとも俺が免許を取った6年前からずーっと駐車、停車の定義は同じです。 駐車禁止の場所で停車している車を取り締まることはありません。 だから最初に「駐車の定義を調べろ」と書いたんです。 あなたの考えている停車のほとんどは駐車でしょう。 停車とは「人の乗り降り、5分以内の荷物の積み下ろし」と言って良いと思います。 あなたは停車中に取り締まられると思いますか?停車中に写真を取られたら気づくでしょう。気づかないような場合は駐車ですよね?(現状の取締り方法では5分程度かかるようです) 駐車の時間に規定が無い場合1秒でも駐車というのが納得できないのでしょうか? では例を挙げます。 「殴る、蹴るなどの暴力はしてはならない」 という法律があったとします。これに対してあなたは 「何発までなら殴って良いんですか?びんたなら良いんですか?」 と聞いているようなものです。 >5分を超えると駐車ですか? と書いてるから疑われるような事はするな と書いたんです。 5分以内の荷物の積み下ろし(停車)中に駐車違反と取り締まられたとします。あなたはそれが停車だったことを証明しなければなりません。 相手は写真もあるし、きちんと手続きもしてあるので覆すのはとても大変でしょう。 (速度超過の冤罪などを調べてみればある程度大変さが分かると思います) 面倒ですよね?だからそんな紛らわしいことはするな と書いたわけです。

Okiura
質問者

お礼

すみません。 講習のとき貰った本を読めばいいわけですが、法令に変更は無く取り締まり方法がかわっただけですね。

Okiura
質問者

補足

警察はチョークで控えて時間を測る。民間人だからしっかりとした写真のような証拠がいるわけですね。

その他の回答 (6)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.6

>今までも巡視員がいたわけですがどうなったんですか? 巡視員には、なんら取り締まるための権限はありませんでした。 補足の後段は何を聞きたいのかよくわかりませんが、ベストはNo.4さんの |「駐車禁止の場所で駐車と疑われる事はしなければいい」 に尽きます。 気分だろうがなんだろうが、違反していないものを取り締まることはできませんから。

Okiura
質問者

お礼

確か駐車禁止の取り締まりだけかと。

Okiura
質問者

補足

駐車禁止のみ切符を切る権限があった用の思ってました。だから警察より厳しいと聞いたことがあるような気がしてましたが?公務員ですよね。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

今まで見聞きした質問から、よくありそうな誤解だとは理解していますが… 今回の改正は取り締まり方法について改正があっただけで、 「駐車、停車の定義には何の変更もない。今までのまま」です。 従って、今回取り締まられるような違法駐車は、今までだって違法だったわけです。 また、委託を受けることの出来る法人や駐車監視員資格者になれる人の条件は ちょうど別に質問があったので、そちらに答えておきました。 (参照URL) 端的に言えば「誰でもなれます」。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2188012
Okiura
質問者

お礼

また、委託を受けることの出来る法人や駐車監視員資格者になれる人の条件は 天下りだと言っておられる方もいます。

Okiura
質問者

補足

今までも巡視員がいたわけですがどうなったんですか?ようはそれが違法であるか、危険、迷惑であるか。取り締まる人の気持ちですか?

回答No.4

>民間人に委託するようになると証拠を固めてステッカーを貼るまでに車両を移動すればセーフですか? そうみたいですよ。大体5~10分程度かかるようです。 詳しくは分かりませんが分かってる範囲で。 ナンバーからデータを呼び出す・写真取る(ナンバー1枚、場所が分かる写真1枚)・駐車禁止の標識までの距離を測定・ステッカーを貼る と言う作業があるみたいです。 ステッカーを貼られるまでは駐車違反にはならないと言う”うわさ”ですので、まぁおそらく5分以内の荷物の積み下ろしとみなされるんじゃないかと思います。 >駐車に関する時間の規定は特に無いようですね。 客待ち、荷待ち、故障その他の理由で1秒でも停止したら駐車って事です。 人の乗降と5分以内の荷物の積み下ろしは停車ですよ と書いてあります。 5分と言うのは「荷物の積み下ろし」の場合だけの特例です。 だから「5分以内だから停車だ」と言う理屈は通用しないと思います。 俺は警察官の天下りだろうがなんだろうが、交通に邪魔な違法駐車の車両がなくなってくれれば文句無いですけどね。 うわさを信じて簡単に「天下り」なんて言う人はどうかと思いますが・・・。 なんにしても「駐車禁止の場所で駐車と疑われる事はしなければいい」んです。これにつきます。

Okiura
質問者

補足

実際交通違反をやってもパトカーがすべて検挙したわけでもなくその警察官の気分だったわけですからそのとき違反といわれれば切符切られたわけです。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.3

禁止ではありません。 裁量を持つ公務員ではなく、裁量を持たない非公務員が取り締まると言うことです。 団塊の世代が大量退職するので、警察官の天下り確保が目的です。

Okiura
質問者

お礼

ありがとうございました。 タダ民間人に権限を与えるのではないですね。

回答No.2

No1です。 調べろって書くだけっていうのもかわいそうなので、URL貼っておきます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 第一章 第2条  十八  駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

Okiura
質問者

お礼

そうか。5分を超えると駐車ですか?

Okiura
質問者

補足

駐車に関する時間の規定は特に無いようですね。

回答No.1

はい?なに言ってるんですか?今までが甘かっただけですよ? 「5分以内の荷物の積み下ろし」がぎりぎり停車です。これは今の方法では取り締まれないじゃないですか?(作業中に気づくため) 停車の定義を一度調べてみてはどうですか? 人を待っている=駐車確定なんですが、今の方法ですと取り締まれませんしね。まだまだ甘いと思いますよ。

Okiura
質問者

お礼

すみません。 1度公衆で貰った本を読んで見ます。

Okiura
質問者

補足

公衆、講習の変換違いですみません。 実際、駐車は新聞等に書かれてる通り以前は警察官牙チョークで書き込み時計で時間を測ってステッカーを貼りますが、民間人に委託するようになると証拠を固めてステッカーを貼るまでに車両を移動すればセーフですか?

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