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こせきの除籍

父親の戸籍には残ったままで母親の戸籍から除籍する事は可能かどうか誰か知ってますか? 親子間の金銭の貸し借りで裁判をおこすことは可能かどうか知っているかた教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>父親の戸籍には残ったままで母親の戸籍から除籍する事は可能かどうか誰か知ってますか? 既に回答にあるように意味がつかめません。 もしかすると、母との親子関係を消せるかというご質問なのだとしたら、それはできません。 そういう方法は存在しません。御質問者の戸籍には一生涯母親の名前が記載されています。 >親子間の金銭の貸し借りで裁判をおこすことは可能かどうか知っているかた教えてください。 できますよ。なんの問題もありません。 赤の他人と同じように可能です。 親子間の場合、刑事事件については司法が関与しない規定はありますが、民事では親子であろうとなかろうと関係なく裁判できます。

rin_mu2002
質問者

お礼

ありがとうございました、戸籍の件はあきらめて民事でいろいろしらべてみようと思います。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.2

意味がわかりません 質問者が、まだ一度も結婚していなければ、戸籍は 筆頭者:父親(母親の場合もありうる) 筆頭者の配偶者として母親(筆頭者が母親の場合父親) その子として質問者 が記載されたものが、一つの戸籍です 結婚して新しい戸籍が作られたり、死亡したりした場合、その記載欄にその旨が記載され、バッテンが付けられ、除籍となります 戸籍謄本には、除籍まで含むものと除籍された分は含まないものが有ります(謄本申請時に選択する) ですから >父親の戸籍には残ったままで母親の戸籍から除籍する事は可能かどうか 父親の戸籍には残ったままで母親の戸籍から除籍 と言う状態はありえません(父親・母親のどちらかの戸籍しか存在しません)  離婚した場合は、原則として子は父親か母親のどちらかの戸籍に記載されます  筆頭者が父親で、離婚し、子が母親の戸籍に入る場合 上記のように、母親と子は父親の戸籍から除籍されます どのような形態にしたいのでしょうか ? 子が成年に達すれば(もしかしたら16歳かも)、親の戸籍から離れて、自分を筆頭者にした戸籍を作成するは可能です 親子間での金銭の貸し借り等には、司法は関与しません より詳しいことをお望みでしたら、市役所等の無料法律相談で相談してください(たぶん肝心なことは無料の範囲外で有料の相談になることと思いますが)

rin_mu2002
質問者

お礼

詳しい返答ありがとうございました。母の借金が多く死亡後私にその借金がくるとどうにもならないと思い親子の関係を切っておきたく質問させていただきました。 法律相談にもいってみようとおもいます。

  • yangqin
  • ベストアンサー率14% (5/34)
回答No.1

一般的な場合、父親の戸籍に、お母さんもご自身も入っているわけですから、言われるようなことはできません。どうしても、父親と同じ籍に入っていて、母親を外したければ、両親に離婚をしてもらわなければいけませんね。 親子間でも、生計が独立していれば、貸借関係は、成立すると思います。ただ、あなたが、お父さんの扶養家族であれば、無理だと思います。

rin_mu2002
質問者

お礼

返答ありがとうございました。離婚ですか、、、提案してみます。

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