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兄弟の除籍

長兄ですが、妹が母親と昔から仲が悪く、父親の死をきっかけに縁を切りたいと言っています。 母親も勝手にしろと言っているのですが、お互いに意地を張っている感じなのです。 妹は家出て彼氏の家に転がり込んで結婚すると言っていますが、本当のところはわかりません(彼氏が本当にいるかすらわかりません)。 自分としては家を出て行くのはしょうがないにしろ、籍を抜くのはやり過ぎだと思っています。 何とか除籍だけは思いとどまらせたいので、除籍の手続き、デメリットなど法的なことを説明して説得しようと思っています。 戸籍を抜くことについていろいろ教えていただければ幸いです。 なお、妹は意地でも縁を切りたいようで説得できない方向が強いです。 ちなみに妹は成人、無職です。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  戸籍事務をしていましたので、大抵のことはお答えできると思います。  結論から言いますと、親子の縁を切るということは出来ません、というか、そういう手続きはありません。  つまり、籍を抜いても、戸籍が分かれるだけで、扶養の義務や相続の権利がなくなるわけではありません。  成人でしたら、籍を抜く手続きは簡単です。分籍届を役所に提出するだけです。許可も何も必要はありません。  ただ、結婚されれば、誰でも親の戸籍から同じく抜けるわけですから、結果としては、法的な観点では同じ効果しかありません。  補足が必要でしたら、お待ちしています。 

noname#14158
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございました。 妹に話してみましたが、無反応でした。

その他の回答 (1)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 No.1の方が回答されているとおり,法律上,縁を切るということはできません。  昔むか~しの,「勘当」という制度が認められている時代ならいざ知らず,現行法上では,「縁を切る」と言ったところで,日常の行き来を止めることはできても,縁を切ったと言ったところで,相続権を失うことはありません。  独身であっても,成人であれば,親の戸籍から抜けて,自分を筆頭者とする戸籍を作ることができます。「分籍届」を提出するだけです。でも,新たに作った戸籍には,父○○・母○○と記載されます。  つまり,籍を抜くとか抜かないと言うことは,法的に何らメリットがあるわけでもなく,デメリットもないのです。

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