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契約期間終了後のトラブル 雇用保険
4月末で契約期間を終了させました。 更新の見込みはあったのですが、とても更新できるような状況ではない(心も体も)と派遣元の営業さんも納得した上での終了でした。 ですが、5月半ばに離職表が送られてきてビックリ! 今後もその派遣会社での仕事を希望しているにも関わらず、次の仕事先を紹介するわけでもなく(1件だけあったのですが、希望する仕事内容と異なっていたので受けませんでした。)その対応にどうしていいかわからず、離職理由に意義ありと丸をつけ手紙を添えて送り返したら、さっさとハローワークで手続きを済ませた書類が返送されてきました。 私もハローワークへいき相談したのですが、意義申立書を書いたのみで、他にできることはないと言われました。 意義申立書は私と派遣会社の意見の相違を派遣会社に問い合わせるもので、ガンとして離職理由を変えないと言い張っているから、すぐの給付はないに等しいと思っていただいたほうがいいでしょうとも言われました。 離職表を求めた覚えのない人に送りつけることはできるのでしょうか?
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- surinrin
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離職票が送られてきただけ、まだマシ、かと。。。 契約更新の見込みがあったのに、契約更新を断ったわけですよね?ということは1ヶ月たったとしても「自己都合」であることに変わりはありません。「会社都合」になるのは、契約更新の可能性がなかったとき、です。 契約更新をしなかった理由が(心も体も)ということですが、この理由が派遣先特有の事情であれば別ですがそうではない場合は、派遣会社が紹介不能と判断しても仕方ない面があります。しかも1件紹介しても断っていますしね。1ヶ月まっても会社都合にはならない以上、離職票をさっさと発行した方が派遣スタッフのため、ともいえます。 離職票を発行したからといって、その派遣会社が仕事を紹介しなくなる、ということではないですしね。
- chimaki-t
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雇用保険の資格喪失届と離職票はワンセットで職安に提出されます。 派遣元がsamuraidamashiiさんの雇用保険の資格喪失届を出すために、離職票を送って来たのでしょう。 派遣が終了したら雇用保険の資格喪失を行うのが原則であって、1か月以内に再び派遣が始まる見込みがある時だけ喪失させずにおく事が出来る、と言う取り扱いが例外として認められている様です。 ですから、派遣元がsamuraidamashiiさんに離職票を送って来たのは当然の事です。 派遣が終わってからも派遣元との雇用関係が続いているのかどうかと言う争いと、雇用保険とは無関係ですので、この点は切り分けて考えて下さい。 雇用保険の支給は、自己都合退職と会社都合退職とでは、もらい始めるまでの期間やもらえる日数などに差があるので、職安は離職票の離職理由欄でどちらになるかを判断しています。ただ単にそう言う理由で存在している記入欄なので、ここで異議を唱える事と、雇用関係が続いているのかどうかと言う争いとは、やっぱり無関係です。
お礼
あれから色々話して話の決着がつきそうです。 ありがとうございました。
補足
すみません。説明不足で。。。 離職理由欄に 『離職後1ヶ月の間に仕事を紹介したが拒否した為』 となっているのが今回の論点になっています。 派遣会社は前職を退職してから1ヶ月の間次の仕事を紹介する義務があります。 もし、それが不可能なら自己都合から、期間満了で会社都合となります。 前職を退職してから1ヶ月も経っていないのに、何故そう理由になるかわかりません。 次の仕事の紹介もなく、離職表を送ってきて自己都合というのが私にはわからないなと思いました。 通常の企業ならすぐに離職表の対応をしなければならないのですが、派遣はそういう規約があるし、ハローワークは『離職表を送ってきたということは、あなたがその派遣会社での勤務を希望していないということになると思いますよ。』と言われました。
お礼
離職表は送らなければなりません。 chimaki-tさんもおっしゃられてたように、資格喪失届と離職票はワンセットで職安に提出されるからです。 派遣の場合は規約などがあるから離職表は改めて送られてくるものだと思っていました。 その辺の話も確認できました。 >契約更新の見込みがあったのに、契約更新を断ったわけですよね? この件に関しても話の折り合いがつきました。 ありがとうございます。