• ベストアンサー

返済金額はいくらですか?

親から今まで育てた生活費及び学費(高校~大学)などを請求されています。扶養義務がないときから返せとのことですが、生活費とかの計算はどのようにするのが妥当でしょうか? また親たちを扶養しなくていいから生まれた時から中学生の分まで返せとも言われています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

親には子供を扶養する義務がありますから、返済する必要はありません。 それに、借りたものは返さないといけませんけど、もらったものを返す必要はないでしょう。例えば、子供にお小遣いをあげれば、贈与です。後になってから、実は貸してあげただけで、金銭消費貸借であると主張しても、裁判所で通るとは思えません。 お小遣いに限らず、食事や住居も、その当時、無償で提供するつもりだったのは明らかですから、もらったものとして返す必要はありません。 したがって、法的に返済額を算定すれば0円です。

hit117
質問者

お礼

ありがとうございます。 贈与という言葉があるのですね。少し気持ちが落ち着きました。5月中に返事をよこせと言われているので、気が動転しています。

その他の回答 (7)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.8

>他の方もおっしゃってたのですが、逆はありえるのでしょうか?養子縁組をしたときに、実の親にたいして 養子縁組の有無は扶養義務事態には関係ありません。単に親族が増えるだけです。 ただ親の子供を扶養する義務の程度については、親が増えるのでその分軽減はされます。つまり扶養義務の程度に影響は出ます。 子供が実の親を扶養する義務の程度はそもそも親が子供を扶養する義務より小さいのですが、こちらも義務自体がなくなることはありません。 で問題の扶養義務の程度ですが、これは単に養子縁組により決まる話ではなく、総合的に決められます。 たとえばまともに子供を養育してこなかった親に対して扶養しなさいと命令することはあまりないし、でも逆に大学卒業までしっかりと養育してくれた親に対して、自分に余力があるのに一切扶養しないなどということも認められません。 これらの扶養の義務の程度については家庭裁判所が決めます。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.7

扶養義務について補足します。 親が要扶養者になった場合でも他に兄弟などがいれば、必ずしもあなたに扶養義務が生じるというわけではありません。 ・ご兄弟などがいない場合 ・ご兄弟などがいても家裁調停であなたが扶養義務者と決定した場合 などに、扶養義務が生じる可能性が無いとは言えない。扶養してイランと親が宣言しようと念書を書こうと公正証書を作成しようと(公証人に拒否されると思いますが)、法的には効力が無い。という意味です。 扶養義務が消せないという表現は厳密には間違いでした。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.6

久しぶりに親族相続法の参考書を引っ張り出して確認しましたが、 # 特別養子縁組は6歳までですよね?普通の養子縁組をした時には、実の親の扶養義務はどうなるのでしょうか? 普通の養子縁組は、実の親との関係に何ら影響しないとのことです。 民法881条には「扶養を受ける権利は、処分することができない。」と端的に書かれており、血縁者の扶養義務は消滅させることができません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

そもそも、 >扶養義務がないときから返せとのことですが、 ということはありえないので返還する義務は生じません。 親子関係は法的に切り離すこともできないし、親の子供に対する扶養義務もなくすことはできません。

hit117
質問者

お礼

<親の子供に対する扶養義務もなくすことはできません。 他の方もおっしゃってたのですが、逆はありえるのでしょうか? 養子縁組をしたときに、実の親にたいして

  • a824686
  • ベストアンサー率44% (39/88)
回答No.3

申し訳ありませんが、本当の話ならあなたの親の神経を疑います。 「今まで育てた・・・。」って、子を育てるのは親の義務、責務です。 ですので、あなたに支払う義務・責任は全くありません。 生活に必要のない事のために、あなたが親の金銭を無断使用、もしくは返済を約束として借りたのなら、返済する必要はありますが。 親の意図が分からない。 *子が親の将来をサポートする責任があることも付け加えます。

hit117
質問者

お礼

*子が親の将来をサポートする責任があることも付け加えます。 上記の部分がいらないとのことです。 諸事情により、私に老後の面倒を見てもらいたくないとのこと、相続放棄もしろと言われました。そのかわり今まで育てた分を返せということらしいです。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.2

そんなもん扶養されてた子供にわかるわけが無いんだから、請求する側が見積もって提示するもんでしょう。提示額をご記憶と照合してみて妥当性を斟酌したらいいんじゃないですか?ご家庭によって雲と泥の差があります。 ちなみにこれまで養育にかけてきた金銭を返済してもかまいませんが、返済義務はありません。そして扶養しなくていいと言われたって親が老人呆けになって生活能力が無くなった時に見捨ててほっとくと、遺棄罪で逮捕されます。 大学まで出させてもらった状況だと、誰かと特別養子縁組して実の親と法律上の血縁関係を切る以外に実の親の扶養義務を消す方法は無かったはずです。 とりあえず時間をかけてもいいから、そう言われるようになった原因を風化させていく方向でなんとか努力できないでしょうか?

hit117
質問者

お礼

<大学まで出させてもらった状況だと、誰かと特別養子縁組して実の親と法律上の血縁関係を切る以外に実の親の扶養義務を消す方法は無かったはずです。 特別養子縁組は6歳までですよね?普通の養子縁組をした時には、実の親の扶養義務はどうなるのでしょうか?

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.1

 請求行為ですから、請求する側(債権者・親)が自分で算定して、請求すべきもの。請求される側(債務者・ご質問者)はその請求内容を見て判断すればいい。  当然、債務の名目、内容によっては時効が成立したものもあり得るし、全面的に支払拒否なら、請求側(親)が民事訴訟や調停など、民事的な法的手続きをとることとなります。  リアルの話なら、ドキュ親が覚醒すると思いますが。

hit117
質問者

お礼

請求項目は文書(手書きの私文書)で来ました。 学費、食費、小遣い、衣料品代、同居していた時の光熱費なども請求されています。 上記のような請求には時効などがあるのでしょうか? 相手が民事手続きをとる前に、こちらとしては何ができるでしょうか? <ドキュ親が覚醒すると思いますが。 とはどういうことですか?

関連するQ&A