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健康保険その他について(私の場合)

皆さんの質問を読んでいて自分の場合を考えたときに 混乱してきてしまいました。すみませんが教えてください。 ・今年1月から二つの職場で仕事をしている(保険は夫の扶養です。 月収12万くらい。) ・今月で辞めると思っていた一つの仕事が今年いっぱいまで延長に なってしまった(計算すると12月までの年収 は約160万くらいです) この場合、夫の扶養を抜ける手続きはいつごろすれば 良いのでしょうか?またこういった場合、12月までは国保で、契約期限がきれた1月よりまた夫の扶養に戻ることは 可能なのでしょうか? 自分が無知で恥ずかしくなります・・ すみませんどなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • surinrin
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回答No.1

日給で3,611円以上稼げる身分になった日から、たとえその期間が1ヶ月しかなくても扶養からはずれなくてはなりません。この「はずれなくてはならない」の判断は質問者さんのご主人の健康保険組合が決めることで、本来であれば1月の就業時に扶養から抜けねばならんかったことになります。 抜けるのは日給3,611円以下になった日、です。たとえ今まで億単位でオカネを稼いでいても、無職になってしまえば扶養に入れます。 ですので、早急に手続きをしてくださいね。この手のことって懲戒免職扱いになっても仕方ないことなので、早めが一番です。

7244gom
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。早急に手続きして主人の保険から扶養をはずします。保険のことってややこしいですね。ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • thor
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回答No.2

1月からすでに資格がありません。 健康保険の“扶養”(被扶養者)の判断でいう「年収」は、「現時点の継続的な収入が12ヶ月続くと仮定した場合の額」だと思ってください(実際に1年を終わったら130万円以上だったという場合も含みますが)。 所定の時間・日数を働いたら、月10万8333円超(130万円÷12ヶ月)だと、そういう状態になった時点でアウトです。 直ちに届け出をしてください。

7244gom
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。早急に手続きして主人の保険から扶養をはずします。保険のことってややこしいですね。ありがとうございました。

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