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会社で大怪我をした場合

素朴な疑問なのですが、会社で大怪我をした場合、会社自身は、どこかの機関に報告しなければならない義務などはあるのでしょうか? ちょっと気になりました。 知っている方は教えていただけますか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

仕事上のケガなら労働基準監督署に報告しなければなりません。 救急車を呼んだりすると隠そうとしてもバレます。

vivi-enne
質問者

補足

仕事上の怪我です。 ちなみに、全くその会社と関係のない人間が、怪我等があったかを、労働基準監督署に問い合わせをした場合、その有無は答えていただけるのでしょうか? その会社の信用情報にかかわるので、無理でしょうか? すみませんが、宜しくお願いします。

その他の回答 (3)

  • lucky111
  • ベストアンサー率30% (75/244)
回答No.4

>労災に加入してない場合は、会社負担になってしまうのですよね? 労災は、会社が入ることが法的義務ですので、「労災に加入していない」ということはないと思います。 >ちなみに、全くその会社と関係のない人間が、怪我等があったかを、労働基準監督署に問い合わせをした場合、その有無は答えていただけるのでしょうか? 労災は、被雇用者に対してかかるので、「全くその会社と関係のない人間」には、労災は関係ないと思います。 >その会社の信用情報にかかわるので、無理でしょうか? 「なぜそのような状況がありえるのか」という疑問は、聞かれるかも知れません。 ちなみに、雇用関係があいまいなままで、就業されている場合は、何かあった場合に、会社側としても、当人としても、かなり面倒なことになると思います。

vivi-enne
質問者

お礼

お礼がものすごくおそくなり、すみません。 聞くには、理由が必要ですよね。 ありがとうございました。

  • uc078
  • ベストアンサー率22% (28/127)
回答No.3

労災保険を申請するために、労働局(労働基準監督署)に申請する必要があるかと。

vivi-enne
質問者

お礼

労災に加入してない場合は、会社負担になってしまうのですよね? ただ、届けはしないといけない、と。 下記に記載した質問について、ご存知のことがあれば教えていただければ幸いです。 ありがとうございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

事業者は、休業4日以上の労働災害により労働者が死傷した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告を労働基準監督署長に提出しなければなりません。根拠法は労働基準法施行規則第57条、労働安全衛生規則第97条になります。

vivi-enne
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、内部内だけで終わるものではないのですね。 もし、下記の意見について、知っていることがあれば教えていただければ幸いです。