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会社で揉めて相手が怪我をした場合

相手が病院に行ったら治療費は加害者が払う義務はあるのでしょうか? そのきっかけを作ったのが相手にあった場合でも また保険会社に入っていてもこのようなケースでは保険は下りないのでしょうか? 仮にこのようなケースになっても私は裁判で支払い命令でも出ない限り払う義務は無いと思っています。

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noname#246130
noname#246130
回答No.3

事故やケンカでケガをしで病院に行く場合、皆さん健康保険証が使えないことを知らないのかな? 使えないというより「第三者の行為による傷病届」の届出をすることになります。 この届をすることで相手に治療費を払ってもらうことになります。 交通事故、ケンカ、他人の飼い犬等にかまれたときなど第三者の行為によって起こったケガや病気でも、健康保険を使った治療を受けられます。 第三者行為とは民法の不法行為にあたり、一般に使われている法令として、 「民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」とあります。  その治療に必要な医療費は本来、加害者が負担すべき医療費です。 したがって、健康保険を運営する全国健康保険協会、もしくは国民健康保険の場合は市役所 国民健康保険課が立て替えた扱いになり、あとで加害者に請求することになります。(求償権の代位取得)  つまり、全国健康保険協会、市役所 国民健康保険課が、被害者である加入者様にかわって、給付を行った範囲内で加害者に損害賠償請求するわけです。  この請求に必要な事項を確認する書類が「第三者の行為による傷病届」となりますので、必ず加入されている全国健康保険協会の各支部または市役所 国民健康保険課まで届出されるようお願いします。

candymint1120
質問者

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  • okwavey6
  • ベストアンサー率17% (99/553)
回答No.4

>相手が病院に行ったら治療費は加害者が払う義務はあるのでしょうか? 病院に行っても行かなくても、加害者と言うのは、故意もしくは過失により相手に損害を与えた者のことなので、何らかの民事的責任を負うことになります。 >そのきっかけを作ったのが相手にあった場合でも そもそも、事件なのか事故なのか揉めただけしか説明がないんですけど。揉めたと言うのは、暴力行為を一方もしくは双方が行ったと言うことですか? まぁ、そうだとして、相手が原因を作ると言うのは、何らかの腹をたたせる事を言ったのかしたのか、そう言うことがあったのでしょうけど、それなら暴力行為が認められると言う例外は、法律にないですね。 理由はどうあれ、暴力をふるってはいけない。殺してもいけません。 って言うのが日本の法律で、日本は法治国家なので、知っていて当然で知らなければ学ぶことが国民の責任です。 >また保険会社に入っていてもこのようなケースでは保険は下りないのでしょうか? 保険会社に入る? ◯◯生命保険株式会社に入社するって意味ですね。 保険に入ると加入した保険に応じて、契約内容の保証が得られますね。 何の保険で、どのようなケースかわからないと、わかりませんね。 >仮にこのようなケースになっても私は裁判で支払い命令でも出ない限り払う義務は無いと思っています。 どんなケースか説明もないですし、支払い義務があったとしても、裁判で支払い命令が出るまで支払わないことが可能ですよ。 支払い命令が出ても支払わないことも出来ます。差し押さえ請求されて、普通に支払えば良かったと、思うことは多いと思いますけどね。 何かしら手が出てしまったなら、あなたは「やベーやつ」です。 相手の何らかの行動により、腹が立ったとしても、法的責任を追わない手段で報復するようにしましょう。

candymint1120
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勉強になりました。

noname#252039
noname#252039
回答No.2

僕も裁判で支払い命令がでれば、その額を払う でいいと思いました。 加害者が12歳や11歳のように、法的に責任能力がないんだ ならば別ですけど、13歳以上ならば 普通は責任能力がある、となる。 あるならば、治療費などを払う義務がある。 だけど 100%(無条件に)全額払う義務までも(自動的に)負うのか? 違うと思うんです。 被害者がけんかの原因を作らなければ 病院に行かなくてよかったかもしれなし 病院に行かなくちゃならなくなったのは 被害者にも責任があったのではないか? それを決めるのが 裁判 のような気がしていて 確かに保険法には 因果関係 なんて必要性は低く 生じた損害の範囲についてどこまで填補の対象となるか? なんて考える人もいますけど 被害者の過失のぶんは、相殺されないとダメ、と思う。 判例だってそうですよ 酔った被害者が聞くに堪えない悪口を言った 加害者殴り倒す、被害者道路に頭を強打 病院側の過失もあったのかな? 被害者植物状態になった 裁判では、被害者側が1億円請求するも 被害者には3割の過失があった、と判断された なので加害者は7,000万円だけ払いなさい、それでいいです。 こんな裁判もありました。 因果関係が確かにあるのだから、ココはきちんと みんなで検討し、検討し それで加害者100%払え、という結論に至ったならば 加害者はきちんと払う、でいいと思います。 ここからは、訳のわからないこと書くので読まないでください。 読むだけ時間の無駄です! 火事で家を失った、保険請求者は火事により家を失った と立証しないとダメだ 火事と家の焼失との因果関係を主張・立証 保険払う側ですね、払いたくはないので その火事は地震で起こったのでは?隕石では? なので火事と何かに因果関係をみつけ免責を狙う 因果関係で変わる場合もあるのだから けんかについても因果関係はとっても大事 そんなの被害者と加害者の2人で話し合ったって決着しない のだから、裁判でみんなで検討し結論を導く それが、弁論主義の 残酷な天使の3つのテーゼ では? 少しでも自分に有利な判例があれば、迷わず引用

candymint1120
質問者

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ご回答ありがとうございます。

  • smi2270
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回答No.1

揉め事のきっかけがAであっても 危害を加えて怪我をさせたのがBならば BはAに対しての治療費を支払わなくてはなりません。 この際、AがBを警察に訴え出ると Bは傷害罪で逮捕され少し拘留されて裁判で量刑が決まります。 ですから逮捕され前科を付けない為にも 示談という形でBはAに対して治療費とAが納得する示談金を払うことが良いでしょうね。 Aが高額を請求して来たら間に弁護士を入れて、弁護士に一任して 対処にあたってもらうのが最善策でしょうね。 こういう事案は申請しても残念ながら保険金は下りません。

candymint1120
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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