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怪我による失業の場合って?
先日趣味での活動中に膝を怪我し、手術と長期療養が必要となり、 仕事の継続が困難になった為、今月一杯で 退社する事になりました・・・ 任意の医療保険は加入していますし、現時点では社会保険も会社で 入っているのですが、十分な貯蓄がある訳ではないです。 リハビリ生活時にあまり動けない為、働く事が難しく、 こういう状況の際に適用される何らかの保障があるのか 気になっていますが、周囲にその手の事を知っているものも無く 困っています。 失業保険や傷病手当は、怪我による失業の場合どのように なるのでしょうか? お教えください、よろしくお願いします。
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#4です。 まだ在籍中の様ですので、実際に健康保険の任意継続の手続きをされるのは退職日以降になります。国民健康保険の保険料と任意継続(標準報酬月額28万円←(注:保険料額ではありません)を限度として、保険料を通常2倍払って被保険者資格を継続させる事)の金額を比較して、どちらか金額の低い方で退職後の健康保険を考えると宜しいかと思います。 但し、厚生年金に関しては継続させる事は出来ず、国民年金に自動的に切り替わり強制被保険者となります。 上記の何れも単身世帯の場合には減免(@国保)保険料免除(@国年)という制度があるので、そちらも活用されて下さい。双方共に市区町村役場で手続きをして下さい。 失業給付等ですが、受給期間というのは申請期限(時効の様なもの)を指します。失業給付は離職日の翌日から1年以内までに全部を貰い切らないとその受給権が消滅するという性質を持っています。 なので、療養の為に働けないのであれば最大4年まで延長手続きを取る事が出来るのです。 延長の解除に関してはご理解頂いている通りです。就労証明を持って解除すると、そこから受給期間が進行する事になり受給も開始されます。 大まかな説明がしてあったのでenのwebページのurlを張っておきますね。
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- sr_box
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資格喪失後の傷病手当の受給に関しては、被保険者期間の長さにより対応が変わってくるので念の為。 退職の前日までに既に被保険者期間が継続して1年を超えている場合、喪失後は国保に加入でも、また任意継続でも構いません。 でも、もし2ヵ月を何とか超えている状態だった場合には、任意継続をしないと喪失後の傷病手当金は受給出来ないのでご注意を。 失業給付に関しては受給期間の延長をしておけば、最大4年まで申請受付期間(本来は1年)を延長して貰えます。症状が良くなり、医師の就労可能の診断書が出ればその写しを提出して受給開始が出来ます。 参考になれば幸いです。
まず傷病手当は労災とは違うので例えば日曜日にぎっくり腰になってしまって翌日から仕事に出られないと言う日が続けばもらえますよ。 傷病手当には社会保険事務所から書類を取り寄せて 1ヶ月単位で医師から証明をもらい給付して貰ってください。 会社に言えば書類を取り寄せてくれますよ。
お礼
ありがとうございます!早速社保険事務所に相談し、 先生に証明を書いてもらいます。 早速の御回答ありがとうございました。
- n_kamyi
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社会保険の傷病手当は業務中の怪我であるかどうかは関係ありません。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm 労務不能後の退職や失業保険とのかかわりについては複雑なところもありますので、社会保険事務所に直接出向いて相談されたほうが良いと思います。 参考までに詳しく解説されているサイトを紹介しておきます。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.htm
お礼
お教えいただいたサイト大変参考になりました。 社保険事務所にて相談して今後を考えたいと思います。。。 早速のお返事ありがとうございました!
- z7szee5
- ベストアンサー率17% (32/181)
プライベート中での怪我ですね。 退職理由は自己都合だと思うので 失業保険は認定日から3ヶ月後より支給されます。 傷病手当は業務中ではないので出ないです。
お礼
お返事ありがとうございました。 上に表示のご意見の様に、傷病手当については社保険加入者なら 業務中でなくても出るようです。
補足
皆様たくさんの御回答を早速に頂き本当に感謝しております。 大変参考になっております。 さて、被保険者期間なのですが、先日まで勤続していた会社には 5年間勤続しており、その全ての期間が被保険者期間なはずなので 問題ないかと思います。 そこでなのですが、任意継続と言うのは退職後も社会保険の保険金を 何らかの手続きの後支払うと言う事でしょうか? また、失業給付の方なのですが、退院後リハビリに通い、 就労可能になった時点で医師に診断書を作成してもらい、 ハローワークで手続きすればよいのでしょうか? 受給期間の延長と言うのがよくわかっておりません・・・ 回答者様が専門家と言う事で重ねて質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。