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入院費が払えない!?

父が入院し入院費が一ヶ月150万円かかりました。父はそのまま他界し高額医療費をうけるつもりでしたが、父は借金があって財産放棄することになりました。その場合、高額医療費は父の財産と言う事になりうけることができません。 母が入院費を支払うとサインしてしましました。母は入院費を支払わないといけないでしょうか?また、高額療養費が母に入る手立てというのはあるでしょうか。もう一点、父の負の遺産である入院費を母が保証人と言う形で支払うと財産を移動する事になるのでしょうか?(そうすると相続放棄できない可能性があるといわれました) 法律に詳しい方ご返答お待ちしております。

みんなの回答

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.2

通常 父入院⇒他界⇒相続開始(遺族)⇒治療費請求(150万)⇒治療費(150万支払い)⇒高額医療費還付申請「遺族・母」(還付142万?程度)に為る筈ですが、 今回の相談の手順。 父入院⇒他界⇒相続開始(遺族)⇒治療費請求(150万)⇒治療費支払い確約書提出(母)⇒相続放棄⇒債務治療費(150万)の話ですか。 治療費支払い確約書提出(母)⇒相続放棄だと治療費の債務も支払う必要が無い筈ですが。 相続放棄⇒治療費支払い確約書提出(母)⇒限定相続?債務保証? 此の場合どうなるか?の質問でしょうか。

yotugi
質問者

補足

回答ありがとうございます 治療費支払い確約書提出(母)⇒相続放棄だと治療費の債務も支払う必要が無い筈ですが。 このケースになります。まだ相続放棄はしていません。本当に支払う必要が無いのであれば安心なのですが、これはなんという法律から判断されているのでしょうか。できればお聞かせ願った上で、今かかっている弁護士(この手続きについて不得意)に相談しようとおもうのですが。 ご返答をおまちしてます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

相続人は全員相続放棄しますね? 母はたとえ相続放棄したとしても保証債務は残りますので(本当に保証債務なのかどうかが重要です)、それは母が払うとして、その跡で父の高額療養費については、別途裁判所に管財人選任を申し立てて、債権者として父の財産から保証した債務に対する支払を受けるような形になるでしょう。 少々面倒なので弁護士なり司法書士なりに相談して進めてください。

yotugi
質問者

補足

回答ありがとうございます。保証債務というのがなんだかわからないのですが、連帯保証人になっているかということでしょうか?

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