>当時建築確認を出した無責任な自治体と隣接住人に対し損害賠償とか請求は可能なのでしょうか?
結論から言うと出来ません。
まずいくつか確認ですが、その隣接住人の敷地は袋地ですか?
ご質問者の敷地を通らずに道路に出ることが可能なのかどうかということです。
もし囲繞地であれば民法の規定により囲繞地(いにょうちとよむ。道路との間に立ちふさがっている周りの敷地)の所有者に対して通路をもうけるように要求し、その道を通る権利があります。これを囲繞地通行権と言います。
ご質問の場合にはすでに建築基準法上認められた開発道路(団地とのことですからおそらく開発道路:建築基準法1項2号道路と思います。ご確認下さい。)があることから、その道路による建築確認申請は全く問題なく、隣接住人がその道路を利用するのもまた上記の囲繞地通行権として認められています。
もう一つ確認ですが、その土地を借地として自治体に貸し出すときのいきさつをご存じですか?つまりご質問者がその当事者でしたか?
少なくとも団地を建設となると開発申請して許可を得て建築することになるわけで、その際には「道路の開設」も含めて地主の承諾が必要だったはずですが、承諾していませんか?位置指定も受けているはずです。
実を言うと、この「道路の開設」の承諾がくせ者で、一度開設すると廃止できません。
廃止するためには同じく自治体の承認が必要ですが、その道路を利用する人がいる限りにおいては自治体は廃止を認めません。
もう一つお聞きしますが、その道路は分筆されて登記され、非課税となっていませんか?であればなおさら確実でしょう。
開発道路にしても位置指定道路(開発行為までしなくても道路を建築基準法上の道路として認めてもらう行為)にしても、不当に権利を阻害するのではなく、あくまで「所有者の承諾の元」で行われます。
つまり所有者自身が自ら公共のために差し出したということなのです。
つまりその契約当初の人がわかっていたのかどうかはわかりませんが、道路を開設するというのはそういう意味を持ちます。
まずはこの当たりをお聞きしたいです。
つまり上記の話の通りであればそれは自らそれを承諾したに過ぎないし、もし違うのであればどういう話なのかをお聞きしたいからです。
私のはじめに述べた損害賠償できないというのは変わりませんが、ただ借地契約時に問題があれば、その借地契約当事者としての自治体に対する訴訟の可能性がないわけではないし、また位置指定を受けていない道路なのであれば、今後の話について、たとえ囲繞地通行権があるにしても、その道路が現在の道路である必要はないし、また利用に当たりその対価を求めるという話もあり得ないわけではないので、詳細がわからないのでなんとも答えようがないのです。
お礼
ありがとうございます! 早速役所で確認してきました 公図では一筆で公用道の分筆なし、ただ建築確認書では公用道と記載され確認してました。 隣接住宅は築20年以上経過してますが当時この旨の役所からの説明および当方の承諾はありません。 役所の担当曰く 嫌なら他の地主にお願いし通用路確保するまで・・・とか言っておりました。 お騒がせして申し訳ありませんでしたが 隣接住人も役所も当方に関係なく他の地主に通用道を探す事で解決しそうです。 ありがとうございました。