公営住宅の敷地内にある遊び場について
いろいろと検索してみたのですがわからないので、ご存知の方、教えてください。
公営住宅の敷地内に子ども用の遊び場があることがありますが、
あの遊び場は、公営住宅の住居者専用のものなのでしょうか。
特に決まりはない、というのが一般的には正解なのかもしれません。
実際、近所のそういう場所では
住居者であるないにかかわらず、
近所に住んでいる子どもたちが遊んでいるのを目にします。
それについて近所の人も含め、その公営住宅住居者の人たちが特に問題視していないのなら
特に白黒はっきりさせるようなことでもないと個人的には思っているのですが
例えば
・その住居者から住居者でないのに遊ばせるのは迷惑だ、などの苦情が出た場合や
・よく知らない土地でたまたま出くわした場所にそういう遊び場があって
子どもからすれば普通の公園に見えて遊びたいと言った場合 など
どうすればいいのかな…
本当はどういう決まりになっているのかな…
という疑問が生じることがあります。
一般的にはこう思う、ということではなく、
「このように決まっている」という情報をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
どうぞよろしくお願いします。