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賃金未払いについて
給与2か月分と退職金が未払いでしたので内容証明(正確な金額不明の為金額は不記載)で請求しましたが、支払期限を過ぎても給与1ヶ月分及び退職金の一部ば未払いのままです。(正確な金額が不明な理由は、離職票記載の給与が詳細不明な減額をされていたので税引き後の金額がわからない)今後の対応についてアドバイスお願い致します。(ちなみに、労基署の呼び出しは無視する経営者です)
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
今年の4月より労働審判制度というものが始まりましたので、裁判よりもそちらを利用された方が手っ取り早いでしょう。受付は地裁です。 この制度では裁判官と労働審判員により、双方から事情を聞いて審判します。審判に不服があれば裁判となるものの、裁判と違い、審判員などが独自に調査もできるのでこちらが裁判において立証するなどの苦労がありません。 そして審判が確定すれば裁判と同じく強制力があります。(この審判を根拠として強制執行などができる) ご質問の賃金未払いのような、裁判するのは大変だけど手っ取り早くできる有効手段が欲しいという要望にこたえて生まれた制度です。
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
労働基準監督署の呼び出しに応じないということはNO.1さんの参考サイトの監督署の部分は全く役に立ちません。ちなみに監督署は法律違反を指導する部署にすぎず、最初から裁判目的で監督署を利用するということになれば監督署は動いてくれません(民事不介入の原則=公権力を行使するものなので)。 方法として考えられるのは以下のとおりです。 1民事訴訟の手続き NO.1さんの参考サイトのとおりに進める(監督署の部分除く)。あるいは弁護士さんに相談 2刑事告訴 労働基準監督署に刑事告訴(労働基準法違反)する方法があります。ただし、これは直接的には解決する方法ではありません。法違反が確定しても支払ってくれる保障はないからです。
補足
ご回答ありがとうございます。 1の場合「支払督促」と「小額訴訟」がありますが、これは正確な請求金額が不明な場合でも出来るのでしょうか? (弁護士さんに相談する事は考えましたが、費用が請求金額を上回る、又は同等になってしまいそうなので) 2の場合の手続き方法の参考サイト等ありますでしょうか。
- dandy-yuchin
- ベストアンサー率26% (453/1702)
補足
ご回答ありがとうございます。 この制度は知りませんでしたが、やはり弁護士さんに依頼しないと難しい制度の様ですね。(弁護費用と回収費用が同等、又は弁護費用が上回りそうなのでこの制度を利用するのは難しいです)