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賃金未払い
会社が経営不振で賃金が未払いになってしまいました。 数ヶ月、給与の遅配が続いた後、退職金と解雇予告手当1ヶ月分と 未払いの給与を分割で毎月数万円ずつ支払うと言われて 解雇になりました。そのあと2ヶ月ほどで会社は活動停止状態になりました。 社長は別の会社を立ち上げて同じ商売をしているようです。 解雇の翌月、一度だけ約束の支払いを受け取っただけで、その翌月、翌々月と 振り込みが無いので労働基準監督署に何度も指導要請したらなんとか動いてくれました。 未払いの分は、すべて一生かかってでも払うから一回あたりの金額を低くしてくれ と言われましたが了承した覚えもないのに、月々の振り込みが数千円に下がって しまい、完済まで20年以上かかる計算でしたが、4ヶ月ぶりにようやく振り込みが 再開したのでまぁいいかと黙っていました。 再開から、ちょうど丸2年たってピタッと振り込みが停まってしまいました。 社長に聞いてみたら、別会社が今一調子悪いので、しばらく払えないと言われました。 そして月給の未払いの部分に足りない3ヶ月分を別会社が軌道に乗り次第、たぶん 夏か秋ごろから3回分払うからそれで支払い完了だからと言われました。 冗談じゃないのでたかだか数千円ずつなんだから止めないで引き続き、全部払うように 言ったら、残り全部踏み倒してやろうかと言われました。もう会社の資産ゼロだし、 もう活動してないので支払い義務すら無いと言われました。労働基準監督署が うるさいから、かわいそうだから月給の未払いの部分だけを個人的に払うことで 監督署とは話つけてあると言われました。何で会社をつぶさないのか聞いたら 取られる物がないのでつぶす必要がないし、つぶすのに金がかかるからと言いました。 創業80年以上の老舗で従業員数は多い時で100人位、 活動停止した年は10人以下で社長は3代目で株式会社でした。 会社の資産ゼロにして活動停止すれば支払い義務は無くなるのでしょうか。 会社があって役員が登録状態にある以上責任があるのではないでしょうか。 無い袖は振れないと払わないでしのげている状態が支払い義務無いのと錯覚 してるだけではないでしょうか。資産がないならば資産を作って真っ先に給与に当てろ という権利もないのでしょうか。資産作れとか金策しろとか、どうしろとかは、 こちら側が指定する事ではないけど役員個人が立て替えるのが一番手っ取り早いですけど。 社長の自宅の場所を聞いたら、もう赤の他人になったんだから教える義務は無い と言われました。そうでしょうか。 仮に帳簿を手に入れて金策が出来てた後で賃金未払いをして業者の支払い を優先している事を証明出来ても詐欺で立件することはできないものでしょうか。
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- SoaringPenguin
- ベストアンサー率27% (22/79)
支払いを請求できる、かもしれません。 >会社の資産ゼロにして活動停止すれば支払い義務は無くなるのでしょうか。 なくなりません。支払いの義務があり、しかも、賃金債権は他の債権に優先します。ただし、会社が「本当に何もない」状態ですと、当然、もらうことはできません。 ちなみに会社がつぶれても請求する権利はあります。賃金債権の消滅時効は2年です。 >会社があって役員が登録状態にある以上責任があるのではないでしょうか。 通常は、会社に支払い義務があっても個人の責任とは区別されます。 しかし、お書きになっている内容からしますと、「法人格否認の法理」が適用できる可能性があります。これは、会社と経営者を形式的に分けて考えると正義に反する場合に、経営者の責任を問える考え方です。 >社長の自宅の場所を聞いたら、もう赤の他人になったんだから教える義務は無い >と言われました。そうでしょうか。 赤の他人ではなく、あなたは債権者、会社(上述の「法人格否認の法理」が適用されれば、社長)は債務者です。登記簿や住民票等で調べることができます。 >仮に帳簿を手に入れて金策が出来てた後で賃金未払いをして業者の支払い を優先している事を証明出来ても詐欺で立件することはできないものでしょうか。 難しいでしょう。詐欺で告訴するには、「だますつもりでわざとやっている」ことを証明しなければなりません。「払うつもりはあった」と言われればそれを否定するのは難しいです。 労働基準監督署が管轄ですが、まともに動いてくれなかったら、弁護士などの専門家にご相談することをお薦めします。#1の方も書かれていますが、共産党も法律相談を受け付けていると思います。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
過去の経緯の詳細や現在の状況の詳細によっては、結論の異なる可能性や対処手段・方法も考えられるところですが、掲示板上で詳細を把握するのは事実上不可能なので(ネットでなくリアルで専門家にご相談なさるほうが良いような気がしております)、お書きの情報だけで判断してみます。 > 会社の資産ゼロにして活動停止すれば支払い義務は無くなるのでしょうか。 > 会社があって役員が登録状態にある以上責任があるのではないでしょうか。 会社は、清算等により法人格を失うまでは、法的に存在します。したがって、「会社の資産ゼロにして活動停止」しただけでは支払義務は消滅しません。 > 無い袖は振れないと払わないでしのげている状態が支払い義務無いのと錯覚してるだけではないでしょうか。 錯覚しているのかどうかについては、その社長の頭の中を見るよりほか、判断のしようがありません。 > 資産がないならば資産を作って真っ先に給与に当てろという権利もないのでしょうか。 ありません。資産を作るかどうかは経営判断の範疇なので、経営者以外の者は、その会社の株主を除いて、この点につきどうこう言う権利を有していません。 > 社長の自宅の場所を聞いたら、もう赤の他人になったんだから教える義務は無いと言われました。そうでしょうか。 義務はありません。 そもそも、一般論として社長が従業員個々人に対して自宅の住所を教える法的義務は、原則としてありません。まして、従業員でない者に対して教える法的義務は、ないといえます。 もっとも、代表取締役の住所は、登記されます。ここから住所を入手することは可能です。 > 仮に帳簿を手に入れて金策が出来てた後で賃金未払いをして業者の支払いを優先している事を証明出来ても詐欺で立件することはできないものでしょうか。 その事実関係だけでは、残念ながら詐欺には当たりません。
お礼
ご教示有難うございました。
- atyaatya
- ベストアンサー率17% (170/959)
結論から申し上げれば、支払う余裕も、能力も無いです。仮にあったとしても、済んだことだから諦めてくれ・・でしょう。 社長の個人資産を差し押さえて、、、、、も、多分無いでしょうね。 貴方個人と、対社長では立ち打ち出来ないでしょう。貴方と同様の立場の方たちが、一つになり、それこそ共産党に動いてもらった方がラチが開くと思います。
お礼
ご教示有難うございました。
お礼
ご教示有難うございました。