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個人商店としての営業登録について
捨て犬やネコのHPを作ろうと思ってますが 子犬などを売る場合は個人商店としての営業登録 が必要でしょうか? もし、自分のHPで何か売る場合(1回だけではなく) 営業登録は必要なのでしょうか?また、利益が 少なからずあった場合、税金はかかりますか? 消費税以外に何税がかかるか、ネット商店や運営で利益をあげていて、こういったことに詳しい方、いましたら教えてください。
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noname#145046
回答No.2
> 子犬などを売る場合は個人商店としての営業登録 > が必要でしょうか? 動物の愛護及び管理に関する法律の第八条に規定されている「動物取扱業」に該当すると思われますので、都道府県へ届出が必要となります。 動物の愛護及び管理に関する法律 http://www.remus.dti.ne.jp/~jg8pcs/doukanho1.htm
- zorro
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回答No.1
利益があれば当然税金も納める事になります。参考に
質問者
お礼
ありがとうございます。もう、こういったことは 皆やっているのですね。血統書付きの動物を売るつもりではないので、小額なら税金はかからないと思ってました。
お礼
ありがとうございます。半分ボランティアのつもりでしたが、やはり生き物を扱うとなれば、色々な責任を負わなきゃいけないですね。参考になりました。